○宝登山「四季の丘」植栽管理委員会設置要綱
平成22年5月24日
告示第51号
(目的及び設置)
第1条 宝登山県造林伐採跡地の森林保全と植栽を通した地域交流を目的とした施策を推進するための植栽に関し、植栽地を適切に管理するため、宝登山「四季の丘」植栽管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 宝登山「四季の丘」植栽地の管理に関すること。
(2) 植栽を実施する団体等の連絡調整に関すること。
(3) その他、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、森林業に関し知識経験を有する者のうちから町長が任命する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業観光主管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。