○長瀞町絵本支給事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、親子のふれあいの機会を増やし、子どもの豊かな情操を育むことにより、児童福祉の一層の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 絵本の支給を受けることができる者は、長瀞町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録された者で、平成22年4月1日以降に長瀞町民として出生した乳児(以下「出生児」という。)の保護者とする。
(受給資格の喪失)
第3条 出生児及びその保護者が、出生日から絵本受給日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、絵本の受給資格を失う。
(1) 保護者が長瀞町に住所を有しなくなったとき。
(2) 出生児が死亡したとき。
(3) 絵本の支給申請を出生日から1年以内に行わなかったとき。
(支給数)
第4条 出生児1人につき2冊とする。
(支給方法)
第5条 絵本の支給を受けようとする者は、絵本支給申請書(請求書)(別紙様式)を町長に提出し、引き換えに絵本を受給する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。