○長瀞町世代間交流支援センター条例
平成21年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 地域住民の福祉の向上を図り、子どもと高齢者の世代間の交流を推進するための施設として、長瀞町世代間交流支援センター(以下「支援センター」という。)を長瀞町大字野上下郷971番地1に設置する。
(業務)
第2条 支援センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 子どもと高齢者の交流を図る事業に関すること。
(2) 子育て支援や介護予防等の事業に関すること。
(3) 支援センターの施設及び設備の提供に関すること。
(4) その他設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用の承認)
第3条 支援センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長に届出し承認を受けなければならない。承認された事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援センターの使用を制限することができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 町長は、前条の承認に係る使用について条件を付けることができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 第3条の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 使用届の申請に偽りがあったとき。
(2) 承認の条件に違反したとき。
(3) この条例及びこの条例の規則に違反したとき。
2 町長は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用前の状態に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、使用中に支援センターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、町長の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。
(使用料)
第9条 支援センターの使用料は無料とする。ただし、設置目的以外の用に供する場合については、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合
(2) 支援センターの事業の用に供するため使用する場合
(使用料の不返還)
第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、使用者の責に帰さない理由で使用することができないとき又は使用前3日までに使用者が使用を取り消したときはこの限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞設置条例及び長瀞町世代間交流支援センター条例の規定は、これらの条例の施行日以後の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 全日 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後7時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午前9時~午後9時 |
1,050円 | 1,160円 | 1,260円 | 2,100円 | 3,150円 |
備考
冷暖房設備を使用した場合は、50パーセントの額(10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入)を加算する。