○ふるさと長瀞応援寄附金条例施行規則
平成20年10月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさと長瀞応援寄附金条例(平成20年長瀞町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 条例第1条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2 寄附金は、ふるさと長瀞応援寄附申込書(様式第1号)又はインターネット上の所定の申込みフォームにより受け付けるものとする。
3 町長は、ふるさと納税を受領したときは、寄附金受領証明書(様式第2号)を寄附者に交付するものとする。
4 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認める場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
5 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(返礼品)
第3条 返礼品は、長瀞町へふるさと納税をした寄附者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく長瀞町の住民基本台帳に記録されていない者に送付する。ただし、当該寄附者が返礼品の送付を希望しない場合は、この限りでない。
(業務委託等)
第4条 ふるさと納税の効果的な運営を図るため、ふるさと納税に係る事業のうち、町長が必要と認める事業内容について、専門的な知見を有する事業者に委託することができる。
(寄附金台帳の作成)
第5条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(運用状況の公表)
第6条 町長は、毎年度の運用状況について、町広報紙及びホームページにて公表するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月8日から適用する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。