○長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、長瀞町国民健康保険条例(昭和34年長瀞町条例第5号)第9条の規定に基づき、国民健康保険(以下「国保」という。)被保険者の疾病の予防、早期発見、早期治療を促進し、健康の保持増進を図るため、生活習慣病予防検診(以下「人間ドック検診」という。)の受診者に対し検診費の一部を補助するために必要な事項を定めることを目的とする。
(検査機関)
第2条 人間ドック検診を受ける機関については、別に町長が定める特約検査機関(以下「指定検査機関」という。)によるものとする。ただし、特別の事情により町長の承認を受けた場合は、指定検査機関以外で受けることができるものとする。
(人間ドック検診の内容)
第3条 この要綱による補助の対象となる人間ドック検診は、指定検査機関の受診要綱による。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査(以下「特定健康診査」という。)において実施する健診項目を包括するものとする。
(補助対象者)
第4条 人間ドック検診の補助を受けることができる者は、長瀞町国民健康保険の被保険者で次に該当する者とする。ただし、同一年度内に実施する特定健康診査を受診した者は対象外とする。
(1) 受診日において被保険者の資格を6か月以上有する者
(2) 受診日において、年齢満35歳以上の者
(3) 申請時において国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者
(補助額等)
第5条 人間ドック検診の補助の総額は、毎年度予算に定めるところによる。
2 補助額は、1人年1回2万5千円とする。ただし、検診に要した額が補助額に満たない場合は、当該検診に要した額とする。
(人間ドック検診及び補助金の交付申請)
第6条 人間ドック検診を受けようとする者(以下「受診希望者」という。)は、国民健康保険人間ドック検診及び補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 指定検査機関で受診する者 国民健康保険人間ドック検診受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)
(2) その他の検査機関で受診する者 国民健康保険人間ドック検診受診及び補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)
(受診の取消し又は変更)
第8条 受診券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により受診を取消し、又は申込み事項を変更しなければならない事情が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(補助金の交付)
第9条 第7条の受診券の交付を受けた者が、人間ドック検診を受けるときは、受診券を指定検査機関に提出し、検診費用から補助額分を差し引いた額を指定検査機関に支払うものとする。
2 指定検査機関は、支払代行機関に対し補助金分の額を請求するものとする。
3 その他の検査機関において、人間ドック検診を受けた者で補助金の交付を受けようとする者は、国民健康保険人間ドック補助金交付請求書(様式第5号)に当該機関に支払った検診料領収書及び人間ドック検診結果表の写しを添付して、町長に請求しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 長瀞町国民健康保険特定年齢検診費補助金交付要綱(平成元年長瀞町要綱第3号)は、廃止する。
附則(平成26年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第14号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第41号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
第17条 この告示の施行の際、第17条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。