○長瀞町談合情報対応事務処理要領
平成20年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が締結する建設工事等の契約に係る入札の適正を期するため、入札談合等の不正行為に関する情報(以下「談合情報」という。)への対応に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「建設工事等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負の契約
(2) 建設工事に係る設計、監理、測量及び調査の業務委託の契約
(3) 道路、河川、苑地及び下水道の維持管理の業務委託の契約
(4) 物品の製造の請負、賃貸借、買入れ又は売払い
(5) その他役務の提供に係る業務委託の契約
(1) 対象となる建設工事等の名称
(2) 入札(予定)日時
(3) 情報提供者又は通報者の氏名及び連絡先
(4) 落札予定業者名及び落札予定金額
(5) 談合等が行われた日時及び場所
(6) 談合等に関与した業者名
(7) 談合等の方法
2 前項において通報者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
(委員会の招集及び審議)
第4条 委員長は、前条により報告を受けた場合において必要があると認めたときは、委員会を招集し、当該情報の信ぴょう性を精査し、調査に値するか否かについて審議するものとする。
2 委員会は、事情聴取を行った場合は、その聴取内容について審議するものとする。
(1) 情報提供者又は通報者の氏名及び連絡先、対象となる建設工事等の名称、落札予定業者名(共同企業体に関する情報の場合においては、その共同企業体の代表者のある企業名の場合を含む。)が明らかである場合
(2) 情報提供者又は通報者が匿名である場合には、対象となる建設工事等の名称、落札予定業者名(共同企業体に関する情報の場合においては、その共同企業体の代表者のある企業名の場合を含む。)が明らかであり、次に掲げる情報のいずれかが含まれている場合。なお、通報者の氏名及び連絡先が明らかである場合であっても、情報提供者が匿名の場合も同様とする。
ア 談合に関与した業者名が明らかであること。
イ 談合が行われた日時・場所及び具体的な談合の方法が明らかであること。
ウ その他談合に参加した当事者以外に知り得ない情報があること。
(入札執行前に調査に値する談合情報を把握した場合の対応)
第6条 入札執行前に調査に値する談合情報を把握した場合には、原則として次により対応するものとする。(談合情報対応フロー図1参照)
(1) 公正取引委員会等への通報
委員長は、委員会の審議の結果、当該情報が調査に値すると判断したときは、直ちにその旨を町長に報告するとともに、様式第2号により公正取引委員会及び警察へ通報するものとする。
(2) 事情聴取の方法等
ア 事情聴取は、委員長が指名した複数の職員により行うものとする。
イ 事業聴取の対象者は、原則として、契約締結権を有する者又はこれに準ずる者(契約締結権を有する者から委任を受けている者を含む。)とする。
ウ 事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日前の日において行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を延期したうえで行うものとする。
エ 事情聴取は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して個別に聞き取りを行うものとする。
オ 事情聴取の結果については、個別に事情聴取調書(様式第3号)を作成し、委員会へ提出するものとする。
(3) 談合の事実が確認された場合の対応
聴取等の結果について、委員会の審議の結果、談合等の不正行為の事実があったと認められる証拠を得たと判断したときは、談合情報報告書(様式第5号)を作成し、町長に報告するとともに、入札を中止又は延期するものとする。
(4) 談合の事実が確認されない場合の対応
ア 聴取等の結果について、委員会の審議の結果、談合等の不正行為の事実があったと認められないと判断したときは、入札参加者全員から誓約書(様式第4号)を提出させるとともに、「入札執行後、談合等の不正行為の事実が認められた場合には、入札を無効とする」旨の警告をした後に入札を執行するものとする。
イ 委員長は、入札執行後、直ちに入札金額見積内訳書を当該建設工事等の担当職員にチェックさせるものとする。
ウ 委員長は、入札金額見積内訳書のチェックの結果、談合を疑うに足りる証拠を得た場合には、直ちに委員会を招集するものとする。
エ 委員会の審議の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得たと判断したときは、談合情報報告書(様式第5号)を作成し、町長に報告するとともに、入札を無効とするものとする。
(5) 一般競争入札の場合の留意点
一般競争入札の場合は、競争参加資格があると認められた者を公表しておらず、競争参加資格であっても入札するか否かは明らかでないため、入札日において入札に参加するために入札会場に集合した者を対象として、同条第1号以下に従い対応するものとする。
(入札執行後に調査に値する談合情報を把握した場合の対応)
第7条 入札執行後に調査に値する談合情報を把握した場合には、原則として次により対応することとする。
(1) 契約締結以前の場合(談合情報対応フロー図2参照)
ア 公正取引委員会等への通報
委員長は、委員会の審議の結果、当該情報が調査に値すると判断したときは、直ちにその旨を町長に報告するとともに、様式第2号により公正取引委員会及び警察へ通報するものとする。
イ 契約締結の保留
当該建設工事等の担当職員は、契約の締結を保留するものとする。
ウ 事情聴取の方法等
事情聴取は、入札を行った者(以下「入札者」という。)全員に対して個別に聞き取りを行うものとし、その結果について、個別に事情聴取調書(様式第3号)を作成し、委員会へ提出するものとする。また、事情聴取に先立って入札時に提出されている入札金額見積内訳書を担当職員がチェックするものとする。
エ 談合の事実が確認された場合の対応
聴取等の結果について、委員会の審議の結果、談合等の不正行為の事実があったと認められる証拠を得たと判断したときは、談合情報報告書(様式第5号)を作成し、町長に報告するとともに、入札を無効とするものとする。
オ 談合の事実が確認されない場合の対応
聴取等の結果について、委員会の審議の結果、談合等の不正行為の事実があったと認められないと判断したときは、入札者全員から誓約書(様式第4号)を提出させたうえ、落札者と契約を締結するものとする。
(2) 契約締結以後の場合(談合情報対応フロー図3参照)
ア 公正取引委員会等への通報
委員長は、委員会の審議の結果、当該情報が調査に値すると判断したときは、直ちにその旨を町長に報告するとともに、様式第2号により公正取引委員会及び警察へ通報するものとする。
イ 建設工事等の一時中断
当該建設工事等に着手している場合には、一時中断するものとする。ただし、建設工事等の進捗状況によってはこの限りでない。
ウ 事情聴取の方法等
事情聴取は、入札を行った者(以下「入札者」という。)全員に対して個別に聞き取りを行うものとし、その結果について、個別に事情聴取調書(様式第3号)を作成し、委員会へ提出するものとする。また、事情聴取に先立って入札時に提出されている入札金額見積内訳書を当該建設工事等の担当職員がチェックするものとする。
エ 談合の事実が確認された場合の対応
聴取等の結果について、委員会の審議の結果、談合等の不正行為の事実があったと認められる証拠を得たと判断したときは、談合情報報告書(様式第5号)を作成し町長に報告するとともに、進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断するものとする。
オ 談合の事実が確認されない場合の対応
聴取等の結果について、委員会の審議の結果、談合等の不正行為の事実が認められないと判断したときは、入札者全員から誓約書(様式第4号)を提出させたうえ、建設工事等を続行するものとする。
(処理結果の報告)
第8条 委員長は、当該談合情報に対する処理結果を様式第6号により公正取引委員会及び警察へ報告するものとする。
(報道機関との対応)
第9条 報道機関から発注者としての対応についての説明を求められた場合は、原則として入札主管課長が対応することとするが、特に必要がある場合は、委員長が指名した職員が対応するものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。