○長瀞町建設工事等指名業者選定基準
平成20年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この基準は、長瀞町契約規則(平成20年長瀞町規則第20号)第16条の規定に基づき、町が発注する建設工事の請負、その他の契約(以下「建設工事等」という。)に係る指名競争入札に参加する者(以下「指名業者」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名基準)
第2条 建設工事等に係る指名業者の選定は、長瀞町競争入札参加資格者名簿に登載され、かつ当該契約に対応する業種に登録されている者(以下「入札参加資格者」という。)の中から、特に町内業者の受注機会の拡大に配慮しつつ、次の各号に掲げる事項を勘案して行うものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事施工についての技術的適性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況
(等級別選定基準)
第3条 建設工事の請負に係る指名業者の選定は、長瀞町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成24年長瀞町告示第31号)第15条の表に掲げる等級に別の定めにより格付された者の中から行うものとする。
※ この基準は、埼玉県の建設工事の請負に係る発注標準額を準用する。
(1) 特殊な機械又は技術を要する建設工事
(2) 複数年度にわたり継続して施工する建設工事
(3) 災害その他の理由により緊急を要する建設工事
(4) 主となる施工中の建設工事と不可分な関係にある建設工事
3 第1項の規定にかかわらず、建設工事の発注にあたり必要があるときは、町内に事務所を有する者に限り、当該格付等級の直近上位の等級に格付されている者とみなし、選定することができるものとする。
5 その他、町内業者の受注機会の拡大に配慮するなど、特別な理由により前各項によらない指名(以下「例外的な指名」という。)を行う場合、あらかじめ長瀞町競争入札等審査委員会(以下「委員会」という。)で審議を行った上で、次回委員会で例外的な指名による業者を選定することができるものとする。
設計金額 | 指名業者数 |
250万円未満 | 3者以上 |
250万円以上500万円未満 | 4者以上 |
500万円以上1,000万円未満 | 5者以上 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 6者以上 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 7者以上 |
5,000万円以上 | 8者以上 |
(指名業者の選定)
第5条 指名業者の選定は、原則として、この基準の定めるところにより、委員会に諮りこれを行うものとする。
2 前項において、入札参加資格者の数が指名業者数に満たない場合であっても、入札参加資格者以外の者を推薦することはできない。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勘案事項 | 指名基準 |
1 不誠実な行為の有無 | 次の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 長瀞町の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成25年長瀞町告示第48号)に基づく指名停止期間中であること。 (2) 町発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状況が継続していることから請負業者として不適当であると認められること。 ア 工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと、又は、同契約書に基づく届出事項に虚偽の記載がある等請負契約の履行が不誠実であると認められること。 イ 一括下請け、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 警察当局から、町長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。 |
2 経営状況 | 次の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止、会社更生法(平成14年法律第154号)の適用申請等の事実があり、客観的に経営状況が著しく不健全であると認められること。 (2) 町税に滞納があること。 |
3 工事成績 | (1) 町発注の工事成績等が優良であるかどうか総合的に勘案すること。 (2) 表彰を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は十分尊重すること。 |
4 当該工事に対する地理的条件 | 当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるか総合的に勘案すること。 |
5 手持ち工事の状況 | (1) 工事の手持ちの状況から見て、当該工事を施工する能力があるか総合的に勘案すること。 (2) 当該年度の指名及び受注状況を考慮し、指名が特定の有資格者に偏らないように配慮すること。 |
6 当該工事施工についての技術的適正 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に考慮すること。 (1) 当該工事と同種若しくは類似の工事について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の施工実績があること。 (3) 該当工事の作業条件が、地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等特殊な場合にあっては、当該工事と同等と認められる作業条件下での施工実績があること。 (4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術者が確保できると認められること。 |
7 安全管理の状況 | (1) 町発注工事について安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合があって、明らかに請負業者として不適当であると認められるときは指名しないこと。 (2) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に考慮すること。 |
8 労働福祉の状況 | (1) 賃金不払に関して労働基準監督署等からの指導を受けている等、当該状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 町発注工事について、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結せず、又は証紙貼付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。 (3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰を受けている等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |