○長瀞町若者定住促進宅地分譲審査会規程
平成20年1月17日
訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 この訓令は、長瀞町若者定住促進宅地分譲条例(平成19年長瀞町条例第5号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、長瀞町若者定住促進宅地分譲審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 条例第4条に該当する者かどうかの適否
(2) 条例第6条抽選の立会い
(3) その他町長から委託された事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は企画財政課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、審査会の事務を総括し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 税務会計課長
(3) 町民課長
(4) 福祉介護課長
(5) 健康こども課長
(6) 産業観光課長
(7) 建設課長
(会議)
第4条 委員長は、町長から検討審査依頼があったときは、会議を招集しなければならない。
(関係職員の出席)
第5条 委員長は、必要と認めるときは関係職員を審査会に出席させ、事情を聴取し、又は、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、建設課において処理する。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。