○長瀞町特別小口融資に関する規則

平成19年9月14日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、資金調達に困難な町内小規模企業者の信用力及び担保力の不足を補い、特別小口の事業資金の融資を促進するとともに、町内小規模企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第2項に掲げるものをいう。

(2) 特別小口資金 第3条の規定により付すべき保証をする場合の小規模企業者に対する融資をいう。

(3) 契約金融機関 埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。

(融資保証の対象)

第3条 この規則に基づき融資保証を受けることができるものは、小規模企業者で次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 小規模企業者にあっては、町内に事業所を有し、引き続き1年以上継続して同一の特定事業を営んでいる者で、町民税を期限内に申告し、当該税の所得割(障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより町民税の所得割の税額がなくなった者である場合は均等割、法人である場合は法人税割)について、申請の日以前1年間において納期の到来した税額があるものであること。

(2) 保険法に定める特定事業を行うものが法令又は条例等に基づき許認可、登録等を必要とする場合にあっては、既に当該許認可、登録等を受けて事業を営んでいること。

(3) 保証協会及び他の保証機関が現に保証中の保証債務の延滞及び代位弁済による求償権のないこと並びに不渡り事故により銀行取引停止処分を受けていないこと。

(4) 町税を完納していること。

(5) 融資金の償還が確実と認められること。

(融資申込)

第4条 この規則に基づく融資を受けようとするものは、長瀞町特別小口保証制度融資申込書(別記様式)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

(信用保証)

第5条 契約金融機関がこの規則に基づいて行う融資は、すべて保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る債権の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。

(融資の条件)

第6条 契約金融機関がこの規則に基づいて行う融資の条件は、次に定めるところによるものとする。

(1) 融資対象者は、町内の小規模企業者とする。

(2) 1小規模企業者に対する融資額は、300万円以内とする。

(3) 融資期間は、運転資金にあっては2年以内、設備資金にあっては3年以内とする。

(4) 融資利率は、別の定めによること。

(5) 保証人を付することを要しない。

(関係法令の遵守)

第7条 この規則に基づく融資保証を受けたもののうち第6条に規定する設備資金により町内に設備を整備するに当たっては、関係法令を遵守しなければならない。

(損失補償)

第8条 町は、保証協会が第3条の規定により付した保証について、契約金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して損失補償契約に基づき、これを保証するものとする。

(保証業務)

第9条 保証協会のこの規則に基づく融資の保証業務については、この規則に定めるもののほか、保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

画像

長瀞町特別小口融資に関する規則

平成19年9月14日 規則第30号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年9月14日 規則第30号
令和4年4月27日 規則第14号