○長瀞町要援護高齢者等支援体制確保事業実施要綱

平成19年4月2日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者及びその家族等に対し、在宅介護に関する相談や要援護高齢者が虐待や緊急に家庭で介護できない事態が生じた場合に、早急に対応する体制を確保し、要援護者と家族に安心を提供することを目的とする。

(委託)

第2条 町長は、前条の目的を効果的に達成するため要援護高齢者等支援体制確保事業(以下「事業」という。)の運営の一部を、町内に所在する社会福祉法人、医療法人、財団法人等適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「法人等」という。)に委託できるものとする。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は、概ね長瀞町要援護高齢者支援体制確保相談票65歳以上の要援護高齢者及びその家族等とする。

(事業内容等)

第4条 事業の内容は、要援護高齢者及び家族等からの在宅に関する相談の受付を24時間体制で行い、緊急に対応する必要が生じた場合には、関係職員に連絡し、その職員の指示に従うものとする。

2 事業の推進に当たっては、長瀞町地域包括支援センター等関係機関との連携を密にするものとする。

(責務)

第5条 利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事業報告等)

第6条 事業の実施状況について、長瀞町要援護高齢者等支援体制確保相談票(様式第1号)及び長瀞町要援護高齢者等支援体制確保事業実施状況報告書(相談業務)(様式第2号)により、毎月10日までに町長に報告しなければならない。

(利用料)

第7条 利用料は、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

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長瀞町要援護高齢者等支援体制確保事業実施要綱

平成19年4月2日 告示第50号

(平成19年4月2日施行)