○長瀞町有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付要綱

平成19年3月27日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農作物を有害鳥獣から守り、生産性を高めるために電気柵及び防護柵等を設置した農業者に対し、予算の範囲内において長瀞町有害鳥獣防護柵等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる事業は、町内に住所を有し、町内の農地において、自ら農業等を行っている者で、現に鳥獣から被害を受け、又は鳥獣から被害を受けるおそれのある者が、農地に電気柵及び防護柵等を共同又は個人で設置する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、町税等を滞納している者は、補助金を受けることができない。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する経費の3分の2以内とし、5万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、長瀞町有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、申請は1世帯につき1年度1回の申請を限度とする。

(1) 見積書

(2) 位置図、配置図

(3) 防護柵等設置前の写真

(4) 町税に滞納額がないことの証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項第4号の町税に滞納額がないことの証明は、町長が公簿によって確認ができるときは添付を省略させることができる。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、申請書類の内容を速やかに審査し、審査結果を長瀞町有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更又は中止の届出)

第6条 前条の規定により、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が内容を変更又は中止しようとするときは、長瀞町有害鳥獣防護柵等設置費補助金(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は前項の申請があった場合は、当該申請の内容を調査し、承認の諾否を決定したときは、長瀞町有害鳥獣防護柵等設置費補助金(変更・中止)承認・不承認通知書(様式第4号)により決定者に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 交付決定者は、防護柵等の設置が完了した日から30日又は当該会計年度の3月20日のいずれか早い日までに、長瀞町有害鳥獣防護柵等設置費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 防護柵等の請求書及び請求明細書の写し

(3) 防護柵等設置後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助金の額を確定し、長瀞町有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付確定通知書(様式第6号。以下「交付確定通知書」という。)により、確定内容を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、交付確定通知書を受領した時は、直ちに長瀞町有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付請求書(様式第7号)により請求を行うものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第39号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、告示の施行日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付要綱

平成19年3月27日 告示第32号

(令和4年9月1日施行)