○長瀞町若者定住促進宅地分譲条例施行規則
平成19年3月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、長瀞町若者定住促進宅地分譲条例(平成19年長瀞町条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申込み資格)
第2条 申込者は、次の各号のいずれにも該当していなければならない。
(1) 自らの住居を建築するため宅地を必要としている者
(2) 町の指定する日に譲渡価格等の支払が確実にできる者
(3) 土地の引渡し後3年以内に住宅建設に着手し、4年以内に完成することができる者
(4) 市町村民税等の滞納がない者
(1) 申込者の履歴書
(2) 代理人の場合は委任状(様式第2号)
(3) 申込者及び同居しようとする者の住所とその関係を証する書類(婚約者の場合は婚約を証する書類)
(4) 申込者及び同居しようとする者の所得を証明する書類
(5) 申込者及び同居しようとする者の納税の状況を証する書類
(6) 申込者が町外居住者の場合は住民票移転確約書(様式第3号)
(契約の締結)
第5条 譲受人は、別に定める分譲宅地売買契約書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 印鑑登録証明書
(2) その他、町長が指定する書類
2 分譲宅地売買契約等に要するすべての費用は、譲受人の負担とする。
2 譲受人は、分譲宅地の引渡し後は、常に良好に使用管理し、快適な住宅環境の維持に努めなければならない。
3 譲渡する宅地の管理責任は、宅地の引渡しを行った時から譲受人に移るものとし、所有権移転登記が未了であっても、管理上の一切の費用及び災害その他の損害は譲受人の負担とする。
(買戻し特約)
第7条 転売防止のため、分譲宅地の所有権移転完了の日から起算して10年間の買戻し特約の登記を付けることとし、買戻し価格は、物価の変動にかかわらず譲渡価格とするものとする。
(所有権移転)
第8条 所有権移転登記は、土地代金完納後に行うこととし、登記に必要な経費は譲受人が負担しなければならない。
(申込み区画)
第9条 分譲申込みは、1世帯1区画でなければならない。
(複数申込者の取扱い)
第10条 同一区画に対して複数の申込みがあった場合は、15歳未満の子を扶養している者を優先し、その他の場合は抽選によって決定するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。