○長瀞町若者定住促進宅地分譲条例施行規則

平成19年3月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、長瀞町若者定住促進宅地分譲条例(平成19年長瀞町条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込み資格)

第2条 申込者は、次の各号のいずれにも該当していなければならない。

(1) 自らの住居を建築するため宅地を必要としている者

(2) 町の指定する日に譲渡価格等の支払が確実にできる者

(3) 土地の引渡し後3年以内に住宅建設に着手し、4年以内に完成することができる者

(4) 市町村民税等の滞納がない者

(分譲の申込み)

第3条 分譲を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、分譲申込みの期限までに、宅地分譲申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申込者の履歴書

(2) 代理人の場合は委任状(様式第2号)

(3) 申込者及び同居しようとする者の住所とその関係を証する書類(婚約者の場合は婚約を証する書類)

(4) 申込者及び同居しようとする者の所得を証明する書類

(5) 申込者及び同居しようとする者の納税の状況を証する書類

(6) 申込者が町外居住者の場合は住民票移転確約書(様式第3号)

2 町長は、前項の規定により宅地分譲申込書が提出されたときは、その内容を審査し、宅地分譲申込書の受理・不受理通知書(様式第4号)により、その結果を申込者に通知しなければならない。

(譲受人の決定通知)

第4条 町長は、条例第6条の規定により譲受人を決定したときは、宅地分譲決定通知書(様式第5号)により譲受人に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 譲受人は、別に定める分譲宅地売買契約書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 印鑑登録証明書

(2) その他、町長が指定する書類

2 分譲宅地売買契約等に要するすべての費用は、譲受人の負担とする。

(分譲宅地の引渡し)

第6条 宅地の引渡しに当たって、町長は分譲宅地引渡書(様式第6号)を交付し、譲受人は分譲宅地受領書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 譲受人は、分譲宅地の引渡し後は、常に良好に使用管理し、快適な住宅環境の維持に努めなければならない。

3 譲渡する宅地の管理責任は、宅地の引渡しを行った時から譲受人に移るものとし、所有権移転登記が未了であっても、管理上の一切の費用及び災害その他の損害は譲受人の負担とする。

(買戻し特約)

第7条 転売防止のため、分譲宅地の所有権移転完了の日から起算して10年間の買戻し特約の登記を付けることとし、買戻し価格は、物価の変動にかかわらず譲渡価格とするものとする。

(所有権移転)

第8条 所有権移転登記は、土地代金完納後に行うこととし、登記に必要な経費は譲受人が負担しなければならない。

(申込み区画)

第9条 分譲申込みは、1世帯1区画でなければならない。

(複数申込者の取扱い)

第10条 同一区画に対して複数の申込みがあった場合は、15歳未満の子を扶養している者を優先し、その他の場合は抽選によって決定するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町若者定住促進宅地分譲条例施行規則

平成19年3月20日 規則第11号

(令和4年5月1日施行)