○長瀞町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成18年5月29日
規則第29号
長瀞町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年長瀞町規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行うもの(以下「基準該当事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当事業者の登録)
第3条 基準該当事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当事業者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成24年埼玉県条例第67号。以下「基準条例という。」)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、この基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業者が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止、休止又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「障害福祉サービス受給者証」という。)の交付を受けた者(以下「障害福祉サービス受給者証被交付者」という。)が、当該障害福祉サービス受給者証に係る法第23条に規定する支給決定の有効期間内に登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)について、当該障害福祉サービス受給者証被交付者に対して、特例介護給付費等を支給する。
2 前項の基準該当障害福祉サービスの量は、法第22条第7項の規定により定められた支給量の範囲内のものに限る。
3 法第30条第3項の規定により町長が定める特例介護給付費等の額は、法第29条第3項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領について町長に申し出ている場合において、障害福祉サービス受給者証被交付者が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該障害福祉サービス受給者証被交付者が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該障害福祉サービス受給者証被交付者からの委任に基づき、当該障害福祉サービス受給者証被交付者が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該障害福祉サービス受給者証被交付者に対し支給されるべき額の限度において、当該障害福祉サービス受給者証被交付者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該障害福祉サービス受給者証被交付者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該障害福祉サービス受給者証被交付者に対し、当該障害福祉サービス受給者証被交付者に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である障害福祉サービス受給者証被交付者に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該障害福祉サービス受給者証被交付者から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした障害福祉サービス受給者証被交付者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準当該障害福祉サービスについて、障害福祉サービス受給者証被交付者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)に基づき、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当障害福祉サービスの提供を受けた障害福祉サービス受給者証被交付者のほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者等が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定に基づき登録に申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。