○長瀞町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
平成18年8月7日
告示第42号
(趣旨)
第1条 国民健康保険医療費の支払いが困難な被保険者の療養を確保するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける際の特例について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「高額療養費受領委任払」とは、高額療養費の支給の対象となる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、高額療養費の受領の権限を療養の給付を受けた医療機関に委任し、当該医療機関がこれを受任したときに、町長が高額療養費を直接当該医療機関に支給することをいう。
(対象者)
第3条 高額療養費受領委任払の適用を受けることのできる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 世帯主であること。
(2) 当該医療機関に高額療養費の受領の権限を委任することに同意が得られること。
(3) 自己資金のみでは当該療養に係る医療費の支払いが困難であること。
(4) 国民健康保険税の滞納がないこと。
2 前項に定めるもののほか、特に町長が必要と認める者は、高額療養費受領委任払の適用を受けることができる。
(支払い及び通知)
第6条 町長は、世帯主の申請に基づき、高額療養費の支給を審査決定したときは、当該医療機関に対し、当該医療機関の指定する口座に高額療養費を振り込むものとする。
(適用除外)
第7条 高額療養費受領委任払は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合には、適用しないものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は 公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。