○長瀞町公共物用途廃止等に関する規則

平成18年5月22日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共物の用途廃止、付替え、寄附及び交換に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公共物」とは、長瀞町公共物管理条例(平成15年長瀞町条例第6号)第2条第1項に規定する公共物をいう。

(用途廃止の基準)

第3条 町長は、現に公共の用に供しない公共物又は付替えその他の手段により公共の用に供されなくなることが確実と認める公共物は、当該公共物の用途を廃止し、普通財産に用途変更することができる。

(用途廃止の申請)

第4条 公共物の用途廃止を申請しようとする者は、公共物用途廃止申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 案内図

(2) 平面図

(3) 公図写し

(4) 申請地の地積測量図

(5) 申請者の印鑑登録証明書

(6) 申請地の土地登記事項証明書

(7) 申請地に隣接する土地の登記事項証明書

(8) 申請地に隣接する土地所有者の同意書(様式第2号)及び印鑑登録証明書

(9) 利害関係者の同意書(様式第3号)

(10) 現況写真

(11) 使用状況調書(様式第4号)

(12) その他町長が必要と認める図書

(用途廃止の決定)

第5条 町長は、公共物用途廃止の申請があった場合は、これを審査し、用途廃止を行った場合は、その旨を公共物用途廃止通知書(様式第5号)により、用途廃止が不適当と認められたときは公共物用途廃止不可通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(付替え)

第6条 公共物の付替えは、次の要件を備える場合に行うものとする。

(1) 公共物の機能を低下させるものでないもの

(2) 付替えにより新設された施設(以下「代替施設」という。)を、町に寄附できるもの

(付替えの申請)

第7条 公共物の用途廃止を受けるため、当該公共物の付替えをしようとする者は、公共物付替工事施工許可申請書(様式第7号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 付替えの理由書

(2) 工事計画説明書

(3) 水路等の付替えについては、付替水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書

(4) 承諾書(様式第8号)及び付替地に隣接する土地の所有者が申請者と異なる場合は当該登記事項証明書、付替地が申請者以外の所有者の場合は当該所有地の登記事項証明書

(5) 申請者が付替地について権限を有することを証する書面(登記事項証明書又は土地売買契約書の写し等)

(6) 位置図

(7) 公図写し

(8) 実測平面図

(9) 横断面図(新旧)

(10) 構造図(新旧)

(11) 求積図(新旧)

(付替えの許可)

第8条 町長は、公共物付替工事施工許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、公共物付替工事施工許可書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(工事完了の届出)

第9条 公共物工事施工許可を受けた者は、工事が完了した日から5日以内に工事完了届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(寄附の申込み)

第10条 公共物の付替工事施工により付替施設を町に寄附しようとする者は、寄附申込書(様式第11号)に次の書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 寄附する土地の登記事項証明書

(2) 位置図

(3) 公図写し

(4) 実測平面図

(5) 構造図

(6) 登記承諾書

(7) 印鑑証明書

(寄附の受納)

第11条 町長は、寄附申込書の提出があったときは、所有権移転登記を行い、寄附受納書(様式第12号)を寄附申込者に交付するものとする。

(特例交換)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共物付替工事により不用となった従前の公共物と代替施設を交換することができるものとする。

(1) 交換受地と交換渡地が同面積であるとき。

(2) 交換受地の面積が交換渡地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が4分の1以内で、かつ、交換差金請求権放棄について申請者の同意が得られるとき。

(3) 交換渡地の面積が交換受地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が4分の1以内で、かつ、交換差金の納入について申請者の同意が得られるとき。

(払下げ及び交換の処理)

第13条 町長は、第5条及び第12条において処理することが適当と認めたものについては、長瀞町公有財産規則(昭和63年長瀞町規則第10号)の規定により処理するものとする。

(その他)

第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町公共物用途廃止等に関する規則

平成18年5月22日 規則第27号

(令和4年5月1日施行)