○長瀞町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出)

第2条の2 法第78条の2の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、様式第1号の2による指定を不要とする旨の申出書により行うものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号による変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては、様式第3号による再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、様式第3号の2による廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。

(指定更新の申請)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による更新申請は、様式第5号による指定更新申請書により行うものとする。

2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、前4条の規定による指定、届出の受理又は指定更新等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、埼玉県、埼玉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所等に関する情報を提供することができる。

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14各号及び第140条の31各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月31日 規則第25号

(令和4年5月1日施行)