○長瀞町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月1日

告示第2号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正な運営、公正、中立性を確保し、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、長瀞町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターが担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が選任する。

(1) サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体の関係者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(第1号被保険者及び第2号被保険者)

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業を担う関係者

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、介護主管課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

長瀞町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月1日 告示第2号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 告示第2号
平成19年3月26日 告示第31号
平成26年3月31日 告示第36号