○長瀞町営住宅駐車場使用規則
平成18年3月15日
規則第6号
(名称、設置場所及び駐車台数)
第1条 長瀞町営住宅条例(平成9年長瀞町条例第18号。以下「条例」という。)第47条の2に規定する駐車場の名称、設置場所及び駐車台数は、別表のとおりとする。
2 前項の許可には、期限その他必要な条件を付することができる。
(使用者の損害賠償責任)
第5条 使用者は、自己の責めに帰すべき事項によって、駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表
名称 | 設置場所 | 駐車台数 |
袋団地AB棟駐車場 | 本野上219番地3 | 8台 |
袋団地C棟駐車場 | 本野上238番地1 | 22台 |
塚越団地駐車場 | 野上下郷705番地1 | 50台 |