○長瀞町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減助成要綱

平成17年11月4日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者に対して、介護保険サービスの利用に係る利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)を行う社会福祉法人等に対して、町が予算の範囲内で軽減額の一部を助成し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施を図ることを目的とする。

(軽減の対象となる費用)

第2条 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして町が定める事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものものとして町が定める事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(軽減の対象者)

第3条 軽減の対象者は、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が町民税非課税である者で、次の各号の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については軽減の対象としない。ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

3 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減の手続)

第4条 軽減を行おうとする社会福祉法人等は、様式第1号の社会福祉法人等による利用者負担軽減措置の実施申出書(社会福祉法人等による生活困難者に対する利用者負担の軽減制度)を町長に提出しなければならない。

2 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前条第1項に定める対象者に該当することが確認できる書類を添えて、様式第2号の社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、軽減の承認又は不承認の決定をし、様式第3号の社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により軽減を承認したときは、様式第4号又は様式第4号の2の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(以下「確認証」という。)を申請者に交付する。この場合において、生活保護受給者には様式第4号の2の確認証を申請者に交付し、それ以外の者には様式第4号の確認証を交付するものとする。

5 前項の確認証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、軽減を受けようとするときは、利用の都度、確認証を社会福祉法人等に提示し、軽減後の利用者負担額を負担するものとする。

(軽減の程度)

第5条 軽減の程度は、第2条に定める軽減の対象となる費用の4分の1を原則とする。ただし、老齢福祉年金受給者については2分の1を原則とする。

2 生活保護受給者の軽減の程度は、個室の居住費に係る利用者負担の全額とする。

(確認証の有効期限)

第6条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の6月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が4月、5月又は6月の場合にあっては、当該月の属する年度の6月末日までとする。

(確認証の更新)

第7条 利用者は、有効期間満了後においても確認証の交付が必要な場合、確認証の更新の申請を行うことができる。この場合の手続は、第4条第2項第3項及び第4項の規定を準用する。

(確認証の再交付)

第8条 利用者は、交付された確認証を紛失又は破損した場合は、様式第5号の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書を町長に提出し、確認証の再交付を受けることができる。

2 確認証を破損した場合の再交付の申請には、当該破損した確認証を添えなければならない。

3 紛失により確認証の再交付を受けた者が紛失した確認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を町長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第9条 利用者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに様式第6号の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届を町長に提出し、記載内容の変更を受けなければならない。

(確認証の返還)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 転出又は死亡により被保険者でなくなったとき。

(3) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等、不正な行為があったとき。

(助成)

第11条 町は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する1パーセントを控除した額の2分の1を上限として助成する。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する10パーセントを超えた額の全額と当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する10パーセント以下の額のうち当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する1パーセントを控除した額の2分の1の合算額を上限として助成する。

2 助成を受けようとする社会福祉法人等は、様式第7号の社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金交付申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否の決定をし、様式第8号の社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

4 助成を受けた社会福祉法人等は、事業が完了したときは、速やかに様式第9号の社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金実績報告書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、助成額を確定し、その結果を様式第10号の社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金確定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(書類の整備等)

第12条 助成を受けた社会福祉法人等は、軽減に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該軽減に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減助成要綱による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減助成要綱による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年度及び平成22年度における軽減の程度の特例)

3 平成21年度及び平成22年度における軽減の程度は、第5条の規定にかかわらず、第2条に定める軽減の対象となる費用の28パーセントを原則とする。ただし、老齢福祉年金受給者については53パーセントを原則とする。

(平成23年告示第31号)

(施行期日)

この告示は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減助成要綱

平成17年11月4日 告示第67号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成17年11月4日 告示第67号
平成18年3月31日 告示第29号
平成19年3月26日 告示第31号
平成21年5月8日 告示第46号
平成23年3月31日 告示第31号
平成25年3月22日 告示第26号
平成27年4月8日 告示第40号
平成28年3月31日 告示第37号
令和4年4月27日 告示第56号