○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年8月1日

規則第12号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項に規定する次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

長瀞町長

長瀞町長が任命する職員

長瀞町議会議長

長瀞町議会議長が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年8月1日 規則第12号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年8月1日 規則第12号
令和3年9月30日 規則第9号