○投票区の指定
平成17年5月30日
選管告示第16号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づき、町の区域を分けて次のとおり投票区を設ける。
長瀞町の投票区の区域
投票区 | 投票区域(大字・行政区名) |
第1投票区 | 大字長瀞 |
第2投票区 | 大字本野上、大字中野上、大字野上下郷の内杉郷区、辻区 |
第3投票区 | 大字野上下郷の内宮沢区、滝の上区、小坂区、大字岩田、大字矢那瀬の内小坂区 |
第4投票区 | 大字矢那瀬 |
第5投票区 | 大字井戸、大字風布 |
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○投票区の指定
平成17年5月30日
選管告示第16号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づき、町の区域を分けて次のとおり投票区を設ける。
長瀞町の投票区の区域
投票区 | 投票区域(大字・行政区名) |
第1投票区 | 大字長瀞 |
第2投票区 | 大字本野上、大字中野上、大字野上下郷の内杉郷区、辻区 |
第3投票区 | 大字野上下郷の内宮沢区、滝の上区、小坂区、大字岩田、大字矢那瀬の内小坂区 |
第4投票区 | 大字矢那瀬 |
第5投票区 | 大字井戸、大字風布 |
附則
この告示は、公布の日から施行する。