○長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成17年5月10日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)の給付に係る利用者負担額の一部を軽減することにより、介護保険制度の円滑な導入を図り、もって住民福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、障害者施策によるホームヘルプサービスとは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護等事業をいう。
(対象者)
第3条 利用者負担額の軽減対象となる者は、法第9条に規定する本町の介護保険被保険者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった者
(1) 65歳の年齢到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者
(2) 法第7条第3項第2号に規定する特定疾病により要介護・要支援の状態となった40歳から64歳までの者
2 前項の規定にかかわらず、いったん軽減対象外となった者は、翌年度以降も軽減対象者としない。
(軽減額)
第4条 軽減の額は、法に基づいて給付された訪問介護等に係る利用者負担額の全額とする。
(申請)
第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、様式第1号の訪問介護利用者負担額減額申請書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担額軽減措置)を町長に提出しなければならない。
(認定証の提示)
第7条 受給者は、必要に応じ、法第70条に基づく訪問介護の指定居宅サービス事業者、法第115条の2に基づく介護予防訪問介護の指定介護予防サービス事業者、法第78条の2に基づく夜間対応型訪問介護の指定地域密着型サービス事業者(以下「サービス事業者」という。)、法第79条に基づく指定居宅介護支接事業者及び法第115条の22に基づく指定介護予防支援事業者に認定証を提示しなければならない。
(住所等の変更)
第8条 認定証の交付を受けた者が氏名及び住所を変更したときは、介護保険被保険者証を提示し、速やかに、様式第5号の訪問介護利用者負担額減額認定証記載事項変更届を町長に提出しなければならない。
(認定証の再交付)
第9条 交付された認定証を紛失又は破損し、再交付を受けようとする者は、様式第6号の訪問介護利用者負担額減額認定証再交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 認定証を破損した場合は、前項の申請書にその認定証を添えなければならない。
3 第1項により再交付を受けた場合において、紛失した認定証を発見したときは、直ちに発見した認定証を町長に返還しなければならない。
(認定証の返還)
第10条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、遅延なく認定証を町長に返還しなければならない。
(1) 認定証の有効期限に至ったとき。
(2) 認定証の交付を受けた者が転出又は死亡により法第9条に規定する本町の介護保険被保険者でなくなったとき。
(3) 法第62条に規定する要介護被保険者等でなくなったとき。
(4) その他認定証を必要としなくなったとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出等不正な行為があったとき。
(軽減額の支払方法)
第11条 町長は、受給者、当該受給者が利用したサービス事業者又は居宅介護サービス費の審査及び支払に関する事務を町から委託された埼玉県国民健康保険団体連合会(以下これらを「請求者」という。)から第4条に規定する軽減額の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その額を請求者に支払うものとする。
(軽減額の返還)
第12条 町長は、第10条第2項に規定する行為により、この要綱による軽減を受けた者があると認めたときは、その者から既に軽減した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第13条 この要綱による利用者負担額の軽減を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第28号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第43号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。