○長瀞町固定資産評価審査委員会規程
平成15年12月22日
固評委訓令第1号
固定資産評価審査委員会規程(昭和27年長瀞町固定資産評価審査委員会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、長瀞町固定資産評価審査委員会条例(平成11年長瀞町条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、長瀞町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送付してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、会議の日の5日前にこれを送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(出席、証言要求)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した通知書を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の通知書は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。
(文書の送付方法)
第7条 文書の送付は、郵送又は使送により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(審査申出書等の様式)
第9条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。
名称 | |
固定資産審査申出書(条例第4条の申出書) | |
固定資産審査申出書の受理通知書(条例第5条第4項の通知書) | |
固定資産審査申出却下通知書(条例第5条第4項の通知書) | |
固定資産審査弁明要求書(条例第6条第1項の要求書) | |
固定資産審査弁明書(条例第6条第1項の弁明書) | |
固定資産審査反論書(条例第6条第3項の反論書) | |
意見陳述通知書(条例第7条第1項の通知書) | |
意見陳述調書(条例第7条第2項の調書) | |
口頭審理通知書(条例第8条第2項の通知書) | |
固定資産審査口述書(条例第8条第4項の口述書) | |
口頭審理調書(条例第8条第7項の調書) | |
実地調査調書(条例第9条の調書) | |
議事調書(条例第10条の調書) | |
固定資産審査決定書(条例第11条の決定書) |
附則
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(令和4年固評委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。