○長瀞町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成16年1月5日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、やむを得ない事由により自立生活に支障がある高齢者等に対して、短期間の宿泊による日常生活に対する支援を行い、健全で安らかな生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に住所を有する次に掲げる者とする。
(1) やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する短期入所生活介護を利用することが困難な、おおむね65歳以上の者で支援を必要とする者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第3条 やむを得ない事由により自立生活に支障がある高齢者等を、老人福祉施設等(以下「施設等」という。)を活用して短期間の宿泊による日常生活に対する支援を行い、身体及び心の回復を図るものとする。
(宿泊の実施施設)
第4条 この事業の対象者の宿泊を実施する施設等は、町と委託契約を締結した施設等とする。
(利用の期間)
第5条 サービスの利用日数は、原則として6か月に7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、必要最小限の範囲で期間を延長することができるものとする。
(利用の手続き)
第6条 事業の利用を希望する者は、長瀞町生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、利用の決定をした者(以下「利用者」という。)について、施設等に通知するものとする。
(変更の届出)
第7条 利用者は申請した内容に変更があった場合は、長瀞町生活管理指導短期宿泊事業利用変更届(様式第3号)を、速やかに町長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 利用者は、この事業を受けるに当たり、事業に要する経費のうち、利用料に100分の10を乗じて得た額の10円未満の額を切り捨てた額を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は免除する。
2 前項の規定にかかわらず、食費及び日用品費等の実費相当額は、利用者の負担とする。
(実施報告)
第9条 施設等の長は、事業の実施状況について、長瀞町生活管理指導短期宿泊事業実施報告書(様式第5号)により、毎月10日までに町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の実施報告に基づき事業費を施設等の長へ支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第40号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。