○長瀞町精神障害者短期入所事業実施要綱
平成15年12月3日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期間入所させ、もって、これらの居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、長瀞町(以下「町」という。)とする。
2 町は、社会福祉法人及び医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、あらかじめ町長が指定した精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設において事業を行う者とする。
(運営主体の指定等)
第4条 この事業を運営しようとする者は、長瀞町精神障害者短期入所事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けることとする。
2 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、長瀞町精神障害者短期入所事業指定書(様式第2号)により指定するものとする。
4 入所定員又は所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ、長瀞町精神障害者短期入所事業変更(廃止)届(様式第5号)を町長に届け出るものとする。
(利用対象者)
第5条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する在宅の精神障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(2) 精神障害を支給事由とする年金を受給している者
(3) 主治医の意見に基づき精神障害者であると判断される者
(利用の要件)
第6条 この事業を利用するための要件は、精神障害者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことができない場合とする。
(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由 前号に掲げる以外の理由
(利用の手続き)
第7条 この事業の利用は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申込みにより行うものとし、長瀞町精神障害者短期入所事業利用(期間延長)申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が必要と認める場合にあっては、提出は事後でも差し支えないものとする。
2 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由して、短期入所の申込みを受けることができることとする。
3 町長は、申込みがあった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できるかぎり速やかに短期入所の要否を決定し、申請者に対し、長瀞町精神障害者短期入所事業利用(期間延長)決定(却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。
4 運営主体は、介護等の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。
(利用の期間)
第8条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、町長が状況を考慮の上、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
2 利用期間の延長の手続きについては、前条の規定を準用する。
(1) 病状の悪化その他の事由により、利用の継続が困難と認められるとき。
(費用負担の決定)
第10条 利用者等は、短期入所に要する費用のうち飲食物費相当額(利用料)を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第6条第1項の理由により利用する場合は、これを免除するものとする。
2 利用料は、国庫補助基準単価を基準とし、適正な原価によるものとする。
3 利用料は、利用者等が運営主体に直接支払うものとする。
(費用の補助)
第11条 町長は、事業に要する費用を運営主体に補助するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。