○長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱

平成15年12月3日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事、身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、長瀞町(以下「町」という。)とする。

2 町は、利用者、便宜の内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、地方公共団体、昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等及び介護福祉士に委託することができるものとする。

(運営主体の指定等)

第3条 この事業を運営しようとする者は、長瀞町精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けることとする。

2 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、長瀞町精神障害者居宅介護等事業指定書(様式第2号)により指定するものとする。

3 運営主体は、所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、長瀞町精神障害者居宅介護等事業所在地変更承認申請書(様式第3号)を提出し、長瀞町精神障害者居宅介護等事業所在地承認書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。また、所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ、長瀞町精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)(様式第5号)を町長に届け出るものとする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、町の住民基本台帳に登録されている精神障害者精神保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者、精神障害を支給事由とする年金たる給付又は特別障害者給付金を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介護等の便宜を必要とする者とする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。

(便宜の内容)

第5条 事業は、運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 生活必需品の買い物

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 その他必要な家事

(2) 身体の介護に関すること。

 身体の清潔の保持等の援助

 その他必要な身体の介護

(3) 移動支援に関すること。

 通院、交通や公共機関の利用等の援助

(4) 相談及び助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

(利用時間)

第6条 本事業の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 昼間帯 午前8時から午後6時まで

(2) 早朝、夜間帯 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで

(3) 深夜帯 午後10時から翌日の午前6時まで

(利用の決定等)

第7条 ホームヘルパーの派遣を希望する当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)は、長瀞町精神障害者居宅介護等事業利用申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が必要と認める場合にあっては、提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、利用者等から前項の提出があった場合は、できるだけ速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。この場合において、便宜の供与の要否決定に当たっては、手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無並びに利用者の同意を得て主治医の意見書(様式第7号)を求めることなどにより、病状の安定及び定期的な通院について確認しなければならない。

3 町長は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定し、長瀞町精神障害者居宅介護等事業利用決定通知書(様式第8号)により、利用者等に通知するものとする。

4 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由してホームヘルパーの派遣の申込みを受理することができる。

5 町長は、便宜を供与する決定をした時は、利用者等に対し長瀞町精神障害者居宅介護等利用者証(様式第9号)を交付するものとし、利用者等はこれを提示して利用に関する手続きを行うものとする。

6 運営主体は、便宜の供与の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の便宜の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、町長と書面によって委託契約を締結するものとする。

7 町長は、利用者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うこととする。

(費用負担の決定)

第8条 町長は、別表の基準により便宜の供与を行った時間数(深夜帯においては回数)に応じて、利用料を月額で決定するものとする。

2 利用者等は、町長が決定した費用を負担するものとする。

(派遣の中止等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ホームヘルパーの派遣を中止又は廃止し、長瀞町精神障害者居宅介護等事業利用中止(停止)決定通知書(様式第10号)により、利用者等に通知するものとする。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が事業の利用を不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成28年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

別表

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額

通常帯、早朝・夜間帯

1時間あたり

深夜帯

1回あたり

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

200円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

350円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

550円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

700円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

750円

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長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱

平成15年12月3日 告示第94号

(令和4年5月1日施行)