○長瀞町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成15年10月31日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、森林所有者による計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な地域活動の確保により、森林の有する多面的機能の持続的発展を図るため、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。)及び埼玉県森をまもる活動支援事業補助金交付要綱に基づき、森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)を締結し、地域活動を行う者に対し、町が予算の範囲内で森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するための必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額)

第2条 交付金の額は、協定に規定する積算基礎森林について、次条に定める交付単価を乗じて得た額とする。

(交付単価)

第3条 交付単価は、1ヘクタール当たり年1万円以内とする。

(協定の期間)

第4条 協定の期間は、平成19年3月31日までとする。ただし、要領第5の3の(1)のイの対象森林に係る森林施業計画(以下「施業計画」という。)の計画期間の終期が平成19年3月31日以前である場合には、当該計画期間の終期までとする。

(協定の変更)

第5条 協定が締結されている施業計画が森林法(昭和26年法律第249号)第12条第1項又は第2項に基づき変更されることにより、協定を締結している者の変更又は施業計画の対象となっている面積の変更があったときは、協定の変更をしなければならない。

(交付金の交付申請)

第6条 協定を締結した交付対象者は、交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付金の交付の決定及び通知)

第7条 町長は、交付金の交付を決定したときは、交付金交付決定通知書(様式第2号)を交付金交付申請者(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。

(交付金の変更交付の決定及び通知)

第8条 交付申請者は、交付金の交付決定後において、協定の第4に規定した面積等を変更した場合、変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、交付金の変更交付を決定したときは、交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付金の配分方法)

第9条 交付申請者は、協定に規定する交付金の配分方法を交付金配分方法報告書(様式第5号)により協定を締結した年度に当たっては、協定締結と同時に、協定を締結した翌年度以降に当たっては、協定期間中毎年度、交付金の交付申請時に、それぞれ町長に報告しなければならない。

(交付金の概算払)

第10条 町長は、必要と認めた場合、交付金を概算払により支払うことができるものとする。

(実施状況報告書)

第11条 交付申請者は、毎年度、協定に規定する地域活動の完了後、対象行為の実施状況報告書(様式第6号)を当該年度の3月20日までに提出しなければならない。

(交付金の額の確定及び通知)

第12条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、対象行為の実施状況について確認を行い、交付金の額の確定通知書(様式第7号)を交付申請者に通知するものとする。

(交付金の返還等)

第13条 町長は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 別表第1に掲げる事項に該当するとき。ただし、別表第2の事項に該当するときは除く。

2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る交付金が交付されているときは、当該交付申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成19年告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表第1

区分

交付金の返還事項(実施要領の運用第5の1)

措置内容

協定を廃止した場合

交付申請者の申出により協定が廃止された場合

対象森林のすべてについての交付金を協定締結年度に遡って返還

協定を変更した場合

協定変更により積算基礎森林が減少した場合

当該減少した積算基礎森林についての交付金を協定締結年度に遡って返還

協定違反となる場合

① 交付申請書が森林法第16条の規定により対象森林に係る森林施業計画の認定の取消しを受けた場合

② 交付申請者が要領第5の4の対象行為の実施状況の報告について虚偽の報告をした場合

③ 交付申請者が積算基礎森林の減少に際し協定変更の申出を行わなかった場合

④ 協定の期間終了後に、協定に係る森林施業計画の認定が取り消された場合

対象森林のすべてについての交付金を協定締結年度に遡って返還

⑤ 交付申請者が森林施業計画を変更し、要領第5の6の(2)のアの(イ)の森林において計画されている施業(主伐を除く。)を取り止めた場合

当該施業を取り止めた森林についての交付金を協定締結年度に遡って返還

⑥ 協定の期間終了後に積算基礎森林が減少した場合(森林施業計画の計画期間内に限る。)

当該減少した積算基礎森林についての交付金を協定締結年度に遡って返還

別表第2

区分

免責事由

協定を廃止したとき。

① 対象森林等の転用が公用又は公共用を目的としているとき。

② 交付対象者が死亡したとき。

協定を変更したとき。

① 対象森林等の転用が公用又は公共用を目的としているとき。

協定違反となるとき。

① 対象森林等の転用が公用又は公共用を目的としているとき。

② 自然災害その他やむを得ない理由により施業計画が実施できなかったとき。

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長瀞町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成15年10月31日 告示第88号

(平成19年3月19日施行)