○長瀞町観光農業振興対策事業補助金交付要綱
昭和62年4月15日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 町は、観光農業の振興を図るため、事業又は施設等に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 観光農業振興対策事業は、町の特色を活かした事業について補助するものとする。
2 補助対象事業は、農業生産施設整備事業、機械器具整備事業、販売促進事業又は特認事業とし、別表のとおりとする。
(事業規模)
第3条 補助対象となる事業規模は、事業費がおおむね10万円以上で、個人又は団体の行う事業とする。ただし、販売促進事業及び特認事業の事業費については、この限りではない。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書を添え町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の決定にあたって必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加え、又は、条件を附して補助金の交付の決定をすることができる。
(変更承認申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業又は施設に変更を生じた場合は、速やかに補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を得なければならない。
(実施事業の管理)
第9条 補助金交付の決定を受けた事業主体は、この要綱及び補助金交付決定の内容並びにこれに附した条件に従い、善良な管理を行わなければならない。
(事業未完了等の場合の報告)
第10条 補助金交付の決定を受けた事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
2 町長は、前項による報告書の審査又は現地調査を行った場合、その報告に係る事業の成果が補助金の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるため、当該事業主体に対して指示することができる。
(補助金の決定取消し及び返還)
第13条 町長は、補助金の交付決定を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、昭和62年度の補助金から適用する。ただし、わい化リンゴ、キウイフルーツについて、昭和62年度以前に施設設置したものについても、この要綱を適用する。
附則(平成15年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、平成14年度の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 事業内容 | 採択基準 |
農業生産施設整備事業 | 果樹棚、果樹支柱、防風・防鳥施設等 | 1 施設面積は3アール以上とする。 2 規模は利用計画からみて適正なものとする。 |
機械器具整備事業 | 保冷庫、乾燥機、防除機、枝葉処理機等 | 1 規模は利用計画からみて適正なものとする。 |
販売促進事業 | 看板、のぼり旗、パンフレット等 | 1 活用計画等適正なものとする。 |
特認事業 |
| 1 町長が特に必要と認めたもの |