○長瀞町養護学校放課後児童対策事業費補助金交付要綱
平成14年8月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、養護学校等に通学する障害児の放課後における健全育成を図るため養護学校放課後児童対策事業を実施する団体に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 養護学校放課後対策事業とは、養護学校児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を運営し、又は児童クラブに助成することをいう。
(2) 児童クラブとは、県内の養護学校等に通学する障害児を放課後等一定時間組織的に指導し、もって障害児の集団生活と健全育成の場を確保することを目的として運営されるものであって、次に掲げる用件を満たすものをいう。
ア 指導を行う適当な場所を有すること。
イ 次の基準に基づき算出された人数以上の指導員(保育士、児童指導員若しくは養護学校教諭等教員の資格を有する者又は障害児の指導に知識経験を有すると認められる者をいう。以下同じ。)を配置し、障害児の指導にあたっていること。(基準指導員数は、重度障害児数に2を乗じたものにその他の障害児を加算し6で除した数とする。ただし、端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)
ウ 県内の養護学校及び普通学校特殊学級等に通学する障害児を指導の対象とすること。
エ 1クラブ当たりの対象児童が、おおむね10人以上いること。
(3) 重度障害児とは、次に掲げるいずれかの者をいう。
ア 療育手帳(A)又はAの交付を受けている児童
イ 身体障害者手帳1級の交付を受けている児童
ウ 療育手帳B及び身体障害者手帳2級の交付を重複して受けている児童
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、町内に住所を有する障害児が利用する児童クラブに係る次に掲げる費目について支出した経費とする。
(1) 前条第2号のイにより算出した基準指導員数分の人件費
(2) 賠償責任保険の保険料
(補助額)
第4条 この補助金の交付額は、次の各号の額を比較してもっとも少ない額の合計額の範囲内とする。ただし、算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 別表第1欄に定める基準額
(2) 別表第2欄に定める対象経費の実支出額
(3) 児童クラブの総支出額から寄付金その他の収入を控除した額を児童クラブの延べ在籍児童数(重度障害児の場合は、その数に2を乗じて得た数。以下この号において同じ。)で除した額に町内の延べ在籍児童数を乗じて得た額
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 前条の決定を受けた者は、補助事業の遂行の状況について書面で町長に報告し確認を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第8条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに様式第3号の報告書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を経費以外に支出したとき。
(2) その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第33号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
欄 | 種目 | 助成額 |
第1欄 | 基準額 | 重度障害児 1人月額 42,200円×延べ在籍児童数 その他の障害児 1人月額 21,100円×延べ在籍児童数 |
第2欄 | 基準額 | 基準指導員数分の人件費(基本給分)及び賠償責任保険料 |
(注) 「延べ在籍児童数」は、各月の初日における町内在住者の在籍児童数の合計とする。