○長瀞町介護保険住宅改修支援事業に関する手数料交付要綱
平成13年4月4日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、長瀞町が行う介護保険の居宅介護支援の提供を受けていない居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に基づき、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書面(以下「理由書」という。)を、介護支援専門員(法第69条の2第1項の規定により都道府県知事の登録を受けた者をいう。)又は住宅改修についての専門的知識及び経験を有する者(以下「介護支援専門員等」という。)が作成するに当たり長瀞町がその業務に係る手数料を支払うことにより、介護支援専門員等を支援することを目的とする。
(支払の対象となる業務)
第2条 支払の対象となる業務は、介護支援専門員等が理由書を作成する業務とする。
(業務に係る手数料)
第3条 町長は、前条の業務を行った介護支援専門員等が所属する事業者(事業者に所属していない場合は介護支援専門員等本人。以下「事業者等」という。)に対し、1件当たり2,000円を支払うものとする。
(支払の手続き)
第4条 支払を受けようとする事業者等は、月を単位として翌月10日までに次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 介護保険住宅改修支援事業手数料請求書(別記様式)
(2) 理由書(写し)
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、支払の可否を決定するものとする。
3 前項の規定に基づく支払の決定に係る通知については、その支払をもってこれに代えるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成15年告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の長瀞町介護保険住宅改修支援事業に関する手数料交付要綱による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。