○長瀞町在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用補助金交付要綱

平成13年3月26日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、呼吸器機能障害になり酸素濃縮装置を使用している在宅酸素療法治療者(以下「治療者」という。)に対し、酸素濃縮装置の使用に要する電気料の一部を町が補助することにより、治療者の福祉増進を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有している治療者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象外とする。

(1) 施設等に入所している者

(2) 暦月で1月を超えて入院している者

(補助額及び支給)

第3条 補助額は、1人につき月額1,500円とする。

2 補助金の支給は、前条の要件を備えるに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から要件を欠くこととなった月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)までとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の提出期限は、4月から9月までの分は9月15日までに、10月から翌年3月までの分は3月15日までとする。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、長瀞町在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の請求は、長瀞町在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用補助金請求書(様式第3号)により、別に定める期限までに町長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の請求があったときには、内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用補助金交付要綱

平成13年3月26日 告示第28号

(令和4年5月1日施行)