○長瀞町身体障害児(者)入浴サービス事業実施要綱

平成12年7月25日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、身体上の障害により、家庭において入浴することが困難な身体障害児(者)に対して入浴サービスを行うことにより、心身の健康を増進するとともに、家庭介護の負担を軽減し、もって在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「身体障害児(者)」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の肢体不自由のものをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、長瀞町に住所を有し、独力又は家族の介助だけでは、入浴することが困難な身体障害児(者)で、医師が入浴可能と認めた者とする。

2 前項に該当する者であっても、伝染性疾患及び精神性疾患等により入浴サービス業務に支障をきたすおそれのある場合は、対象としないものとする。

(実施方法)

第4条 この事業は、前条の対象者の家庭へ浴槽車で訪問し、定期的に入浴サービスを提供するもので、入浴の回数は原則として週1回を限度とする。ただし、やむをえない事情があると認められる場合は、必要に応じ回数を増やすことができるものとする。

(申請)

第5条 対象者の家族及び家族以外で実質的に対象者の介護をする者(以下「家族等」という。)は、対象者の入浴サービスを希望するときは、入浴サービス利用承認申請書(様式第1号)に医師の入浴意見書(様式第2号)及び入浴承諾書(様式第3号)を添えて、町長に申請するものとする。

(可否の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは内容を審査し、入浴サービスの実施の可否を決定し、入浴サービス承認又は却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(費用負担額)

第7条 費用負担額は、事業の利用に係る経費の1割の額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者が利用した場合は、無料とする。

(遵守事項)

第8条 家族等は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入浴に際しては、対象者の希望を確認した上で入浴させること。

(2) 利用時、医師に対して入浴の可否を確認すること。

(3) 入浴サービス利用決定後、病気その他の理由により利用できないときは、利用日の前日までにその旨を町長に届けること。

(4) 家族等は、必ず立ち会うものとし、入浴介助に協力すること。

(5) その他、係員の指示に従うこと。

(事業の委任)

第9条 町長は、必要かつ事業の運営に支障がないと認めたときは、この事業を社会福祉団体、社会福祉施設又は入浴サービスを業とする者に委託することができる。

2 前項の委託を受けた者は、第7条に定める費用負担額を、直接利用者から支払いを受けるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成12年10月1日から施行する。

(平成16年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年告示第81号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年告示第41号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(長瀞町身体障害児(者)入浴サービス事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この告示の施行の際、第10条の規定による改正前の長瀞町身体障害児(者)入浴サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町身体障害児(者)入浴サービス事業実施要綱

平成12年7月25日 告示第38号

(令和4年5月1日施行)