○長瀞町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼)

第3条 町長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)に判定を求めることができる。

(措置の申請)

第4条 法第15条の4及び法第16条第1項第2号に規定する措置の申請をするときは、援護措置申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(措置の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、法第15条の4に規定する申請に係る措置の可否を決定したときは、障害福祉サービス措置決定(却下)通知書(様式第3号)により、法第16条第1項第2号に規定する申請に係る措置の可否を決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定により、法第15条の4に規定する措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託依頼書(様式第5号)により、法第16条第1項第2号に規定する措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等入所等措置委託依頼書(様式第6号)により、委託しようとする者に通知するものとする。

(措置の解除等)

第6条 町長は、前条の規定に基づく措置を解除又は変更する場合には、あらかじめ、当該被措置者に対し当該措置の解除又は変更の理由について説明をし、意見を聞いた上で必要と認める場合は、その措置を解除又は変更するものとする。

2 町長は、前項の規定により措置を解除又は変更したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置解除(変更)通知書(様式第7号)を、申請者及び委託を受けた障害福祉サービス提供事業所等に通知するものとする。

(職親の申込み等)

第7条 法第16条第1項第3号の規定による職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(様式第8号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(様式第9号)に登録するとともに、知的障害者職親台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

3 町長は、前項の認定の適否を、職親申込承認(不承認)通知書(様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。

(職親委託申込等)

第8条 職親への委託を希望する者は、知的障害者職親委託申込書(様式第12号)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第13号)により、当該申請者に通知するものとする。

(職親への指導等)

第9条 町長は、前条に規定する措置をしたときは、職親に対する必要な連絡指導を職員に行わせなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定に基づき、法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定による措置に要した費用として、知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年3月31日付け障障発第0331001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)で定める額とする。

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第12条 町長は、前2条の規定により費用の徴収額を決定し、又はその額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第15号)により、当該費用を負担すべき者に通知するものとする。

(書類の提出要求)

第13条 町長は、法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者の費用の負担能力を認定するに当たっては、当該知的障害者又はその扶養義務者その他関係者に対して、当該知的障害者又はその扶養義務者の資産、収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(長瀞町知的障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第25号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第25号
平成17年6月23日 規則第11号
平成18年10月1日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第12号
令和4年4月27日 規則第14号