○長瀞町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成15年10月6日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、本町の合併について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の町民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、複数の案を示して町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を長瀞町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から30日以上経過した日で、町長が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する投票権を有する者(以下「投票権者」という。)のうち、投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する長瀞町の議会の議員及び長の選挙権を有する者
(2) 年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上長瀞町に住所を有する者
2 前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、本町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票所において、投票用紙の複数の案の中から1つを選択し、自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、本町の合併について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立)
第12条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票は行わないものとする。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票管理者、投票立会人、開票時間、開票場所、開票管理者、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例によるものとする。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、第12条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、住民投票の結果が確定したときは、直ちにその旨を告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を速やかに町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 町長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。