○長瀞町開発行為等に関する指導要綱

平成2年3月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、長瀞町における開発行為及び建築行為並びに造成行為(以下「開発行為等」という。)に関し、総合的見地から自然環境の保全、文化財の保護、災害及び公害等の未然防止を図るため必要事項を定め、その適正な施行を確保し、併せて土地の秩序ある利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における「開発行為」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定める、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

2 この要綱における「建築行為」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

3 この要綱における「造成行為」とは、第1項以外の土地の区画形質の変更をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、次のいずれかに該当する場合に適用する。

ただし、個人が自己の居住の用に供する目的で行う開発行為等及び舗装等を行わない造成行為は、適用除外とする。

(1) 開発行為等の面積が、1,000平方メートル以上のもの

(2) 開発行為等の面積が、1,000平方メートル未満であっても同一事業主が隣接する土地において、2回以上に区分して行う場合で、その面積の合計が1,000平方メートル以上になるとき

(事業主の責務)

第4条 事業主は事業の計画に当たっては、長瀞町総合振興計画の遂行に協力するものとする。

2 事業主は、開発行為等の原則及び技術基準を十分理解した上、開発行為等に関する利害関係者に対して協議し、十分な説明を行うものとする。

(開発行為等の原則)

第5条 開発行為等は、次の各号の基準に従って計画されたものでなければならない。

(1) 次の地域は、原則として開発区域に含めてはならない。ただし、関係法令による許認可が得られるものであり、かつ、町長が、自然保護等の環境保全及び防災上等、特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。

 県立自然公園の特別地域

 保安林又は保安林予定森林の存する区域及び保安施設地区

 鳥獣保護区

 砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域

 国及び地方公共団体が指定した文化財、遺跡、天然記念物等の存する区域

(2) 開発行為等が、国及び地方公共団体等が実施し、又は実施中あるいは実施予定の公共事業に支障を及ぼし、又はその効果を低減するものでないこと。

(3) 自然景観及び自然環境の保全に十分配意するものであること。

(4) 樹林地の適正な配置と植生の回復等のための必要な措置が講ぜられるものであること。

(5) がけくずれ、土砂の流出、地すべり、出水等の災害を防止するための必要な処置が講ぜられるものであること。

(6) 治山、治水及び水源かん養のための必要な措置が講ぜられるものであること。

(7) 給排水等の附属施設が講ぜられるものであること。

(8) 文化財等の保存のための必要な処置が講ぜられるものであること。

(9) 健全な生活環境(公害防止、風紀保持等)を阻害する施設等を建設する目的のためのものでないこと。

(技術基準)

第6条 開発行為等の技術基準については、この指導要綱に基づく基準によるとともに、都市計画法に準ずる。

(事前協議)

第7条 事業主は開発行為等を実施しようとするときは、あらかじめ町長に開発事前協議申出書(様式第1号)を提出し、事前協議しなければならない。

(審査)

第8条 町長は、前条に基づいて提出された開発事前協議申出書を長瀞町開発行為等審査会に付議し、同審査会はこれを審査する。

2 町長は、開発事前協議の審査の結果を事業主に対し、開発行為等事前協議審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第9条 事業主は前条第2項に基づき承諾の審査結果の通知を受けたときは、町長と開発行為等の実施に関し、必要な事項について協定を締結し、協定書を双方各1部保有するものとする。

(開発行為等の着手)

第10条 事業主は、協定が成立した後、工事に着手するものとする。ただし、協定の締結を要しない場合はこの限りでない。

(届出)

第11条 事業主は工事に着手したときは、着手した日から1週間以内に開発行為等着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 事業主は開発行為等の内容又は工期に変更が生じた場合は、開発行為等変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 事業主は開発行為等が完了したときは、完了した日から1週間以内に開発行為等完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(検査)

第12条 町長は必要に応じて、開発行為等がこの要綱の定めに適合し、協定が遵守されているか確認するため工事完了検査を行うものとする。

2 町長が必要と認める場合は、事業施行過程においても随時検査をすることができる。

(指示、勧告)

第13条 町長は、事業主に対して必要な限度において指示、勧告をすることができる。

(要綱遵守の原則)

第14条 事業主は、開発行為等に当たって、本要綱及び開発指導諸基準の規定を遵守するものとする。

(書類の提出部数)

第15条 この要綱により町長に提出する書類の部数は2部とする。ただし、町長が必要と認めて指示したときは、当該指定部数とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めのないものについては、町長及び関係機関と協議するものとする。

2 公共施設については、町長と別途協議するものとする。

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年告示第3号)

この告示は、平成4年2月1日から施行する。

(平成8年告示第10号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町開発行為等に関する指導要綱

平成2年3月1日 告示第4号

(令和4年5月1日施行)