○長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱
平成13年4月19日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による居宅サービス等の利用者が負担する金額(以下「利用者負担額」という。)の一部を町が助成することにより高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が次条に規定する対象サービスを受ける日の属する年度(対象サービスを受ける日の属する月が4月から7月までにあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税が課されていない者であって、かつ、生活保護受給者でない者とする。
(対象サービス)
第3条 助成の対象となるサービスは、令和6年3月31日以前に受けた次の各号に掲げるサービスとする。
(1) 法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又は同条第14項に規定する地域密着型介護予防サービスのうち別表に規定するサービス
(2) 長瀞町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型・通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成28年長瀞町告示第32号)第2条第1号に規定する訪問介護相当サービス、同条第2号に規定する訪問型サービスA、同条第3号に規定する通所介護相当サービス及び同条第4号に規定する通所型サービスA
(3) 長瀞町在宅支援事業の運営に関する条例(平成12年長瀞町条例第7号)第4条に規定する在宅支援事業
(助成額)
第4条 助成額は、助成の対象となるサービスの利用者負担額から法第51条の規定により支給される高額介護サービス費、法第61条に規定により支給される高額介護予防サービス費及び長瀞町地域支援事業実施要綱(平成28年長瀞町告示第31号)第10条の規定により支給される高額介護予防サービス費相当額を控除して得た額に100分の12.5(対象者が老齢福祉年金受給者であるときは100分の25)を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額)とする。
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、令和6年12月27日までに、様式第1号の介護サービス利用者負担額助成金交付申請書に助成の対象となるサービスの利用者負担額を支払ったことを証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、助成金交付後に前項の規定による取消しを行った場合は、既に交付されている助成金を返還させることができる。
(交付台帳の整備)
第8条 助成金の交付に当たっては、交付の状況を明確にするため、介護サービス利用者負担額助成金交付台帳を整備するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、告示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
第2条 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成17年告示第1号)
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年告示第27号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第32号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年3月31日までに提供される、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び同条第7項に規定する介護予防通所介護は、改正後の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱第3条の規定にかかわらず、助成の対象となるサービスとする。
3 この告示の施行の際現にある改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年告示第54号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和6年告示第34号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 助成の対象となるサービス |
居宅サービス | 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 福祉用具貸与 |
地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 |
介護予防サービス | 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 介護予防福祉用具貸与 |
地域密着型介護予防サービス | 介護予防認知症対応型通所介護 |