○長瀞町立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成15年3月18日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、長瀞町立学校県費負担教職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

長瀞町立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成15年3月18日 条例第8号

(平成15年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月18日 条例第8号