○長瀞町職員勧奨退職実施要綱

平成13年11月22日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、もって人事の刷新と行政能率の向上を図るため、高年齢等の職員に対する勧奨退職について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 勧奨退職の対象となる職員は、当該年度の3月31日現在において、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町長が特に必要と認めるものとする。

(1) 年齢50歳以上60歳未満の者

(2) 勤続20年以上の者

(勧奨の時期)

第3条 勧奨の時期は、原則として当該年度の10月末日までに行うものとする。

(勧奨の手続)

第4条 退職の勧奨は、勧奨退職通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 退職の勧奨を受けた職員は、勧奨を承諾する場合は、原則として退職予定日前2か月までの間に勧奨退職同意書(様式第2号)及び退職願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(退職の時期)

第5条 勧奨による退職の時期は、毎年3月31日とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(退職手当)

第6条 退職手当は、市町村職員退職手当条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成14年1月1日から施行する。

2 平成13年度に限り、第4条及び第5条の規定の適用については、第4条中「10月末日」とあるのは、「1月末日」と、第5条中「2か月前までの間に」とあるのは「1か月前までの間に」と読み替えるものとする。

3 町長の事務部局以外の職員の勧奨退職については、この要綱に準じて、各任命権者が実施するものとする。

(平成16年告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町職員勧奨退職実施要綱

平成13年11月22日 告示第71号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年11月22日 告示第71号
平成16年6月7日 告示第34号
平成19年2月8日 告示第4号
平成21年1月30日 告示第1号
令和4年4月27日 告示第56号