○長瀞町職員勧奨退職実施要綱
平成13年11月22日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、もって人事の刷新と行政能率の向上を図るため、高年齢等の職員に対する勧奨退職について必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 勧奨退職の対象となる職員は、当該年度の3月31日現在において、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町長が特に必要と認めるものとする。
(1) 年齢50歳以上60歳未満の者
(2) 勤続20年以上の者
(勧奨の時期)
第3条 勧奨の時期は、原則として当該年度の10月末日までに行うものとする。
(勧奨の手続)
第4条 退職の勧奨は、勧奨退職通知書(様式第1号)により行うものとする。
(退職の時期)
第5条 勧奨による退職の時期は、毎年3月31日とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(退職手当)
第6条 退職手当は、市町村職員退職手当条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成14年1月1日から施行する。
3 町長の事務部局以外の職員の勧奨退職については、この要綱に準じて、各任命権者が実施するものとする。
附則(平成16年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。