○皆野・長瀞下水道組合規約

昭和37年12月1日

埼玉県指令37地第21046号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、皆野・長瀞下水道組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、皆野町及び長瀞町(以下「組合町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) し尿の収集、運搬並びに処理に関すること。

(2) 下水道の設置、改築、修繕、維持、その他の管理に関すること。

(3) 浄化槽市町村整備型事業に関すること。

(地方公営企業法の適用)

第3条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、組合の下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、長瀞町大字中野上234番地1に置く。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は8人とし、その選出区分は次のとおりとする。

皆野町 4人

長瀞町 4人

2 前項の組合の議員は、組合町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

(任期及び失職)

第6条 組合の議員の任期は、組合町の議会の議員の任期とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合の議員が組合町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

(補欠選挙)

第7条 組合の議員が欠けたときは、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。

第3章 執行機関

(設置及び選任の方法)

第8条 組合に管理者、副管理者及び法第7条に規定する管理者(以下「企業管理者」という。)を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合町の長の協議により、組合町の長のうちからこれを定める。

3 企業管理者は、識見を有する者のうちから、管理者が任免する。

4 管理者及び副管理者は非常勤とする。

(任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、組合町の長の職にある期間とし、企業管理者の任期は、4年とする。

(職務権限)

第10条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の業務を管理し、及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 企業管理者は、管理者に留保された権限を除き、組合の下水道事業に係る業務を執行し、当該業務の執行に関し組合を代表する。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者が組合町の会計管理者のうちから命ずる。

(職員)

第12条 組合に職員を置く。

2 企業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員は、企業管理者が任免する。

3 前項の職員以外の職員は、管理者が任免する。

4 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。

(監査委員)

第13条 組合に置かれる監査委員の定数は2人とする。

2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

第4章 経費及び補則

(経費)

第14条 組合の経費は、組合の事業より生ずる収入、負担金、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 負担金は、組合町の負担とし、負担割合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 組合運営に係る経費については、組合町の均等負担とする。

(2) し尿処理事業に係る経費については、組合町の均等負担とする。

(3) 下水道事業に係る経費については、組合町の計画排水区域の面積比とする。

(4) 前号の事業のうち、雨水排水施設の整備に係る経費については、その区域の属する町の負担とする。

(5) 浄化槽市町村整備型事業に係る経費については、組合町の前々年度の末日における当該浄化槽整備済基数(帰属されたものを含む。)割合とする。

(補則)

第15条 この規約に規定すべき事項でこの規約に定めないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び法の定めによる。

この規約は、許可のあった日から施行する。

(昭和40年埼玉県指令40地第4027号)

1 この規約は、許可のあった日から施行する。

2 改正後の規約第3条の規定にかかわらず、し尿の収集、運搬並びに処理の事務については、当分の間組合町において行なうものとする。

(昭和42年埼玉県指令42地第2441号)

1 この規約は、許可のあった日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 改正後の規約第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定が新に適用される際、現に在任する組合の議員の任期が満了する日までの間は、その定数はなお従前の例によるものとし、改正後の規約第5条第2項の規定により組合町の議会において選挙されたものとみなす。ただし、現に在任する組合の議員の任期が満了する日までの間において、組合の議員に欠員を生じたときはこれに応じて、その定数は、第5条第1項の定数まで減少するものとする。

(昭和48年埼玉県指令地第1409号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年埼玉県指令地第1184号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和54年埼玉県指令地第1426号)

この規約は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年埼玉県指令地第636号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年埼玉県指令地第1514号)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の秩北衛生下水道組合規約第12条の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成8年8月8日)

この規約は、埼玉県知事へ届出の日から施行する。

(平成10年3月10日)

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年埼玉県指令分権第2269号)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年県指令市第2124号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年指令地政第355号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年指令地政第125号)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

2 変更後の規約第14条第2項第6号の規定にかかわらず、変更後の第3条第4号に係る経費については、平成26年度まで組合町の均等負担とする。

(平成28年指令地政第304号)

1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規約による変更前の皆野・長瀞上下水道組合規約第3条第3号に規定する水道事業に関する事務は、秩父広域市町村圏組合が承継する。

皆野・長瀞下水道組合規約

昭和37年12月1日 県指令地第21046号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和37年12月1日 県指令地第21046号
昭和40年5月18日 県指令地第4027号
昭和42年4月25日 県指令地第2441号
昭和48年2月1日 県指令地第1409号
昭和51年1月20日 県指令地第1184号
昭和54年2月26日 県指令地第1426号
昭和63年7月21日 県指令地第636号
平成5年1月28日 県指令地第1514号
平成8年8月8日 種別なし
平成10年3月10日 種別なし
平成16年2月20日 県指令分権第2269号
平成20年2月22日 指令市第2124号
平成24年3月22日 指令地政第355号
平成24年6月27日 指令地政第125号
平成28年1月25日 指令地政第304号