○長瀞町コミュニティ消防センター設置条例

平成9年3月21日

条例第7号

長瀞町コミュニティ消防センター設置条例(平成元年長瀞町条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティ活動及び防災防火活動の推進と被災者の収容施設として、地区にコミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 消防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長瀞地区コミュニティ消防センター

長瀞町大字長瀞830番地2

本・中野上地区コミュニティ消防センター

長瀞町大字中野上409番地1

矢那瀬地区コミュニティ消防センター

長瀞町大字矢那瀬1347番地5

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、消防センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町コミュニティ消防センター設置条例

平成9年3月21日 条例第7号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成9年3月21日 条例第7号
令和4年6月15日 条例第14号