○長瀞町消防団設置等に関する条例
昭和39年10月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づく、消防団の設置、名称及び区域は、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置等)
第2条 長瀞町に消防団を置く。
2 消防団の名称、位置及び区域は別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
別表
名称
位置
区域
長瀞町消防団
埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上1035の1
長瀞町一円
昭和39年10月1日 条例第18号
(平成19年6月18日施行)