○長瀞町消防団設置等に関する条例

昭和39年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づく、消防団の設置、名称及び区域は、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置等)

第2条 長瀞町に消防団を置く。

2 消防団の名称、位置及び区域は別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

位置

区域

長瀞町消防団

埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上1035の1

長瀞町一円

長瀞町消防団設置等に関する条例

昭和39年10月1日 条例第18号

(平成19年6月18日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和39年10月1日 条例第18号
平成19年6月18日 条例第13号