○長瀞町営住宅仮設物設置承認基準規則
昭和35年6月18日
規則第3号
第1条 仮設物設置については、事情やむを得ないものについてのみ次の各項に基づいて承認する。
2 設置の承認は物置、風呂場、炊事場に限るものとし、母屋の主要構造部と隔離した建築物とすること。
(1) 動物を趣味で飼育することを目的とする場合は犬小屋、鶏小屋についてのみ認めるが衛生を考慮するものとし犬小屋は、床面積1平方メートル以下とし移動できるものとする。
(2) 鶏小屋は1.5平方メートル以内とし、外壁を金網でかこい、清潔を保持する構造で1棟とし、5羽以内を飼育するものとする。
3 承認を与える建坪は、前第2項第1号を除き増築部分の床面積の合計が2.5坪以内とする。
4 構造は原則として木造平家建とし、屋根は不燃材料を用い風呂場、炊事場を設置する場合は必要に応じ外壁、軒裏は防火構造とする。
5 承認を受けようとする建築部分と、隣家との間隔は国土交通省の定める設計基準とする。
附則
1 この規則は、昭和35年7月1日より施行する。