○長瀞町営住宅監理員及び管理人規則

昭和34年12月18日

規則第5号

(この規則の目的)

第1条 長瀞町営住宅条例(平成9年長瀞町条例第18号。以下「条例」という。)第53条の規定による住宅監理員及び住宅管理人(以下「監理員」「管理人」という。)に関しては条例及び別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(管理人の任命)

第2条 管理人は、町営住宅管理上適当と認める者のうちから町長が任命する。

2 町長は、管理人が次の各号の一に該当するときは、解任することができる。

(1) 町営住宅から退去したとき。

(2) 疾病その他の理由により職務の遂行に支障があるとき。

(3) その他管理人として不適当と認めたとき。

(監理員の任務)

第3条 監理員は、町長の指示に従い町営住宅の維持管理について一切の業務を掌る。

(管理人の任務)

第4条 管理人は、町長に命ぜられた管理住宅を管理するものとする。

2 管理人は監理員の指示に従い、住宅の使用者(以下「使用者」という。)が守るべき条項に違反しないように注意を怠ってはならない。

3 管理人は、常に管理住宅を巡回し、所管住宅又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに監理員に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 住宅の無断による転貸、同居及び退去、又は無免許の造作あるいは模様替の行為があったとき。

(2) 住宅の維持保存上修繕を要する破損が生じたとき。

(3) その他報告を要すると認める事項があるとき。

4 管理人は所管住宅について、入居又は退去しようとする者があるときは、そのつど立合検査を行い、この場合退去する者に弁償させる必要があると認めたときは、その事由を速やかに監理員に報告し指示を受けなければならない。

(委託契約の締結)

第5条 町長は、第2条の規定により任命した者と町営住宅管理業務契約書により契約を締結する。

(契約期間)

第6条 前条の契約の期間は、1年以内(契約期間の終了日は、会計年度の末日)とする。ただし、更新は妨げない。

(委託料)

第7条 管理人に業務委託料として、1戸当たり月額200円を支払う。ただし、業務を行った期間が1月に満たないときは日割り計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(管理人の解任)

第8条 町長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任する。

(1) 本人の願出によりやむを得ないと認めたとき。

(2) 管理人として不当な行為があったとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

長瀞町営住宅監理員及び管理人規則

昭和34年12月18日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和34年12月18日 規則第5号
平成4年10月7日 規則第23号
平成10年3月23日 規則第8号
平成19年3月1日 規則第4号