○町営住宅集会所使用規程
昭和55年4月2日
規程第2号
第1条 この規程は、町営住宅内の集会所施設の使用について、円滑なる管理を図るため必要な事項を定めるものとする。
第2条 この施設の管理はその管轄する住宅管理人が行うものとする。
第3条 この施設を使用できる場合は次のとおりとする。
(1) 町営住宅入居者の集会、研修会等に使用する場合
(2) 町営住宅入居者の世帯において冠婚葬祭等で使用したい場合
(3) 町の主催する各種行事に使用する場合
(4) その他住宅管理人が必要と認めた場合
第4条 この施設を使用しようとする場合は、使用責任者を定めあらかじめ住宅管理人の承認を受けるものとする。
2 使用責任者は、備付けの使用簿に所定の事項を記入し、使用後は管理人に報告しなければならない。
3 住宅管理人は使用申出がなされた場合は、使用目的を検討し、その日時を調整の上、申出者に可否の回答をするものとする。
4 使用中の不注意による破損、その他の事故があった場合は、使用責任者の責任とし、その損害等について全部又は一部を負担させることができる。
第5条 この施設を管轄する管理人は、常に必要な注意を払い、これを正常な状態において維持できるよう使用者の指導に努めなければならない。
第6条 その他、この規程にない事項は、その都度町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。