○長瀞町営住宅建替事業施行要領

平成4年3月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、町営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)の円滑かつ早期実施を図るため、建替事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行の要件)

第2条 建替事業は、次の各項に掲げる要件に該当する場合に施行するものとする。

(1) 建替事業により除却すべき町営住宅(以下「被建替住宅」という。)の大部分が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条第1項に定める耐用年限の2分の1を経過していること又は災害その他の理由により、町営住宅としての機能が著しく低下していること。

(2) 低層又は中層の耐火構造住宅に建替ることが可能であること。

(計画の策定)

第3条 建替事業の計画は、土地の効率的利用、町営住宅の老朽、不良度その他居住条件とともに、建替事業がもたらす効果を考慮し、かつ、関係機関と充分協議の上、町営住宅建替事業実施計画書により、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 建替事業を施行する年度

(2) 建替事業を施行する土地の区域及び面積

(3) 建替事業により、新たに建設する住宅(以下「新住宅」という。)の種類、構造及び戸数

(4) 建替事業により新たに建設する共同施設の種類

(適用範囲)

第4条 この要領は、前条に規定する町営住宅建替事業実施計画書に掲げる住宅の建替事業について適用する。

(対象入居者)

第5条 この要領に定める被建替住宅の入居者(以下「対象入居者」という。)は、長瀞町営住宅条例(平成9年長瀞町条例第18号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定により町長の承認を受けた者のうち、現に居住する被建替住宅から他の住宅への立退を余儀なくされた者とする。

(説明会の開催)

第6条 建替事業の施行に際しては、当該対象入居者に、建替事業の施行に関する説明会を開催するものとする。

(仮住居の提供等)

第7条 建替事業の施行に伴い被建替住宅を取り壊すときは、対象入居者に、仮住居として、被建替住宅以外の空家の町営住宅を提供し、入居の承認をするものとする。ただし、建替事業を数年にわたり施行するときは、当該空家住宅を仮住居として使用することができる。

2 前項ただし書に規定する住宅に仮入居している者が、新住宅以外の町営住宅への入居を希望するときは、条例第5条の規定により、空家の町営住宅(建替計画のある住宅を除く。)へ公募によらない入居の承認をすることができる。

(新住宅への入居)

第8条 対象入居者が新住宅への入居の希望を申し出たときは、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第40条の規定により入居の承認をするものとする。

2 前項の規定による入居を希望する者は、条例第41条の規定により町長に申告しなければならない。

(入居の時期)

第9条 前条第1項の規定による入居の承認をしたときは、入居の時期を定め、当該申告者に通知するものとする。

(新住宅の家賃)

第10条 対象入居者が新住宅へ入居するときは、法第16条第1項の規定に基づき決定した家賃(以下「正規家賃」という。)とする。

(新住宅家賃の減額)

第11条 対象入居者が新住宅へ入居したときは、入居をした日から3年間は、前条の規定にかかわらず、正規家賃に次に掲げる表の区分により定めた率を乗じて得た額を、減額(以下「減額家賃」という。)する。

減額期間

減額率

入居を指定した日から1年間

3分の2

入居を指定した日から1年を越え2年までの期間

2分の1

入居を指定した日から2年間を越え3年までの期間

3分の1

2 前項の規定により減額する場合において、正規家賃に減額率を乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。

(新住宅以外の町営住宅の家賃の減額)

第12条 対象入居者が新住宅以外の町営住宅に入居又は仮入居したときは、入居を指定した日から2年間を越えない期間で、次の区分により定めた率を乗じて得た額を、正規家賃から減額するものとする。

この場合において前条第2項の規定を準用する。

区分

減額期間

減額率

新住宅へ入居する者

入居をした日から新住宅へ入居を指定した日の前日までの期間

2分の1

新住宅へ入居しない者

入居をした日から2年間までの期間

2分の1

2 前項の規定により算出した減額家賃が被建替住宅の家賃額を下廻るときは、被建替住宅の家賃額を減額家賃とみなす。

(割増賃料)

第13条 割増賃料は、減額家賃をもって算出する。

(敷金の徴収猶予)

第14条 新住宅の敷金は、条例第20条第1項の規定に基づき、徴収を猶予することができる。

2 前項の規定は、新住宅以外の町営住宅の敷金について適用する。

(移転料の支給)

第15条 対象入居者が被建替住宅を立退いたとき、又は新住宅への入居を完了したときは、対象入居者の請求に基づき、建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準(昭和38年制定)に準じて算出した移転料を支払うことができる。

(その他)

第16条 この要領の施行について必要な細目は、町長が定める。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

長瀞町営住宅建替事業施行要領

平成4年3月26日 訓令第2号

(平成10年3月23日施行)