○長瀞町建築行為に係る道路後退取扱要綱
平成9年3月31日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、埼玉県建築基準法施行条例(平成8年埼玉県条例第40号。以下「県条例」という。)第56条の4に規定する敷地等と道路との関係を長瀞町に着実に適用させるため必要な事項を定め、もって安全で快適なまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 道路後退部分とは、県条例第56条の3第2項の規定により道路とみなされる部分の土地をいう。
2 建築主等とは、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第16号に規定する建築主、又は当該建築主と土地の所有者が異なるときは、土地の所有者をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、次の道路後退部分の土地について適用する。ただし、公共事業等の計画区域内のものは除く。
(1) 町道又は長瀞町公共物管理条例(平成15年長瀞町条例第6号)に規定する道路の区域に隣接するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(後退部分の買取り等)
第4条 建築主等は、町長に「道路境界・道路後退確認申請書」(様式第1号)を提出し、道路後退部分の確定のために関係のある者の立会いを求め当該土地の境界を確認するものとする。
4 前項の規定により売り渡す土地には、所有権以外の権利はないものとする。
5 道路後退部分用地の登記は町が行い、これに要する経費は町が負担する。
6 町長は、建築主等に登記に必要な次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 登記承諾書
(2) 印鑑証明書
(3) その他必要な書類
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。