○長瀞町中小企業融資制度資金借入利子補給に関する規則
昭和60年3月28日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、長瀞町中小企業融資制度資金借入利子補給に関する条例(昭和60年長瀞町条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(利子補給)
第2条 町は、この規則により中小企業者が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)資金を借り入れた場合、予算の範囲内で次条に定める利子補給金を交付する。
(1) 一般貸付
(2) セーフティネット貸付
(3) 新企業育成貸付
(4) 企業活力強化貸付
(5) 環境・エネルギー対策貸付
(6) 企業再生貸付
(7) その他の融資制度
(8) 生活衛生貸付
(資格要件)
第4条 利子補給を受けることのできる「中小企業者」とは、町内に1年以上事業所を有し、かつ、商工業を営んでいる法人又は個人で町税に滞納がないものとする。なお、第8条に定める交付申請に係る償還期間内に事業を実施していない場合は利子補給の対象としない。
2 前項に定める利子補給金の額は、10万円を上限とする。
(1) 融資決定書
(2) 元利償還金明細書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申込みは、長瀞町商工会を通じて行うものとする。
3 前年度までに申込みをし、既に申込決定通知を受けている者は、第1項の手続きを省略できるものとする。
2 町長は、前項の申込決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(1) 取扱金融機関が発行する期間内元利償還証明書
(2) 事業収入があったことが分かる最新の所得証明書の写し(個人事業主の場合)
(3) 法人町民税の納税があったことが分かる最新の納税証明書の写し(法人の場合)
(4) 町税の滞納額がないことの証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、長瀞町商工会を通じて行うものとする。
(交付決定等)
第9条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、利子補給金の交付又は不交付の決定をするものとする。
3 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
2 前項の請求は、長瀞町商工会を通じて行うものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、交付決定者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付決定を受けたとき。
(2) 第4条に定める資格要件を満たしていないことが明らかとなったとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(報告及び検査)
第12条 町長は、本事業の適切な実施状況等を確認するため、交付決定者等に対し、必要な報告を求め、又は職員をして立入検査をさせることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 第2条の取扱いについては、昭和60年4月1日以降借り入れた資金から適用する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に改正前の第7条の規定による利子補給決定通知を受けている者は、施行日に改正後の第7条の規定による申込決定等を受けたものとみなす。
附則(平成27年規則第17号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第5条第2項の取扱いについては、第5条第1項の合計額のうち、令和4年9月1日以降に借り入れた資金に対し適用する。