○長瀞町中小企業融資制度資金借入利子補給に関する条例

昭和60年3月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町及び商工会の指導育成する中小企業者が、商工業施設設備の整備拡充経営改善その他商工業の経営に必要な株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)資金を借入れした場合、町が利子補給を行ない商工業の健全なる発展に資することを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 この条例で「中小企業者」とは、町内に住所を有し商工業を営むものをいう。

2 「公庫資金」とは、当該公庫の国民生活事業融資制度による貸付資金をいう。

(補給金額)

第3条 補給金額は、中小企業者が公庫へ支払う約定利子の範囲内とし、その最高限度は年利1分以内とする。

(補給期間)

第4条 補給期間は、中小企業者が公庫と契約した償還期間内とする。

(利子補給申請)

第5条 この条例の定めるところにより利子補給を受けようとする者は、別に定めるところにより利子補給申請をしなければならない。

(委任)

第6条 この条例施行につき必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成元年4月1日以降に支払うすべての利子補給金から適用する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町中小企業融資制度資金借入利子補給に関する条例

昭和60年3月20日 条例第12号

(平成20年12月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和60年3月20日 条例第12号
平成元年3月17日 条例第13号
平成12年12月20日 条例第23号
平成20年12月11日 条例第17号