○長瀞町営林道事業受益者分担金徴収条例

昭和56年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、埼玉県林業関係補助金交付要綱(昭和41年1月7日告示第10号)に基づき実施する町営林道事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 前条の事業を行う場合は、当該事業に要する費用に充てるため事業施行に係る地域内にある土地の所有者、居住者、その他当該事業の施行により特に利益を受ける者(これを「受益者」という。)から、その利益の限度において分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、毎年度当該事業に要する費用の総額から、国庫補助金及び県費補助金を差引いた額の範囲内において町長が定める。

2 町長は、前項の規定により決定した分担金の額を変更することが、事業等の変更又はその他重要な事由により適当と認めたときは、これを変更することができる。

(徴収の方法)

第4条 第2条の規定による分担金は、毎年度2期に分けて徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、これによらないことができる。

2 前条第2項の規定による変更の結果過納額があるときは還付し、不足額があるときは、これを追徴する。

(徴収の猶予)

第5条 町長は災害その他の理由により必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず分担金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

(延滞金)

第6条 第4条の規定に基づき、町長が指定する納期限までに分担金を納入しない者に対し督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した分担金を完納した場合は延滞金は徴収しない。

2 延滞金は第1項本文に規定する納期限後にその分担金を納付する場合においては、当該分担金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該分担金100円について1日4銭(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間について1日2銭)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合はこれを減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度事業から適用する。

(平成22年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

長瀞町営林道事業受益者分担金徴収条例

昭和56年3月25日 条例第10号

(平成23年4月1日施行)