○長瀞町集落農業センター等管理運営規則
昭和59年9月25日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、長瀞町集落農業センター等(以下「農業センター等」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 農業センター等の管理者は町長とし、直接の管理運営については主管課が行う。
(利用者)
第3条 農業センター等を利用できる者は、長瀞町民及び管理者が適当と認めた者とする。
(利用手続)
第4条 農業センター等を利用しようとする者は、様式第1号による「利用申込書」を管理者に提出するものとする。
(使用制限)
第5条 次の各号のうちいずれかに該当する場合は、農業センター等の使用は認めない。
(1) 商行為を目的とする者(ただし、管理者が認めた場合を除く。)
(2) 特定の個人又は団体等を、攻撃若しくは非難しようとする者
(3) その他管理者が適当でないと認めたもの
(使用料)
第6条 農業センター等の使用料は、原則として無料とする。
(利用時間)
第7条 農業センター等を利用できる時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用者の注意義務)
第8条 農業センター等を利用する者は、次の事項に十分注意し、利用者の責に帰する事故があった場合は、その全部又は一部の損害について弁償するものとする。
(1) 火気の取扱い
(2) 鍵締り
(3) 施設及び備品の使用
(4) その他管理者が定めた事項
(利用記録等)
第9条 農業センター等を利用した者は、様式第2号による「利用記録簿」に必要事項を記入しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。